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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z19
管理番号 1078413 
審判番号 審判1999-15697 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-09-27 
確定日 2003-06-18 
事件の表示 平成10年商標登録願第 37903号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「インテック」の文字と「INTEC」の文字とを二段に横書きしてなり、第19類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年5月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4256071号商標(以下「引用商標」という。)は、「インテックス」の文字と「INTEX」の文字とを二段に横書きしてなり、平成9年9月5日に登録出願、同11年3月26日に設定登録され、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断
本願商標は、「インテック」と「INTEC」の文字よりなるものであるから、該文字に相応し「インテック」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「インテックス」と「INTEX」の文字よりなるものであるから「インテックス」の称呼を生ずると認められる。
そこで、本願商標より生ずる「インテック」と引用商標より生ずる「インテックス」の称呼を比較すると、両称呼は、「インテック」の音を共通にし、語尾において「ス」の音の有無の差異を有するものである。
しかして、該差異音の「ス」は、摩擦音で比較的弱く発音される音であるとしても、両称呼は、5音、6音という比較的短い音数よりなり、各音とも簡潔に明瞭に発音されるものであるから、差異音「ス」が両称呼に及ぼす影響は大きく、全体の称呼をそれぞれ一連に称呼するとしても、全体の語調、語感が相違したものとなり、両称呼は互いに聴別し得るものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認められるから、観念においては比較できないし、外観においても区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-05-29 
出願番号 商願平10-37903 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
大橋 信彦
商標の称呼 インテック 
代理人 柳野 隆生 

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