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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z25
管理番号 1078307 
審判番号 不服2002-3228 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-02-25 
確定日 2003-06-16 
事件の表示 平成11年商標登録願第106781号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年11月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1388898号商標及び登録第2078862号商標(以下2件をまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が登録第1388898号商標については平成14年10月2日に、また、同第2078862号商標については同年10月16日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2003-06-02 
出願番号 商願平11-106781 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 正雄富田 領一郎小林 裕子 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 松本 はるみ
高野 義三
商標の称呼 ジターノ、ヒターノ、ギターノ 
代理人 大島 厚 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 松尾 和子 
代理人 加藤 建二 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 

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