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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z18
管理番号 1078305 
審判番号 不服2001-9104 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-05-31 
確定日 2003-06-16 
事件の表示 平成11年商標登録願第106030号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書に記載の商品を指定商品として、1999年5月18日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年11月18日登録出願、その後指定商品については、同13年6月27日付の手続補正書により、「キャスター付きスーツケース,その他のスーツケース,旅行かばん,ガーメントバッグ,バックパック,トートバッグ,クラッチバッグ,書類入れかばん,ファスナー付きかばん,学生かばん,おむつ入れかばん,スポーツバッグ,肩掛けかばん,その他のかばん類,名刺入れ,カード入れ,小切手帳入れ,財布(貴金属製のものを除く。),革製キーケース,ポーチ,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,かばん用ひも,かばん用タッグ,傘」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第18類を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになり、政令で定める第18類の商品の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審決日 2003-06-04 
出願番号 商願平11-106030 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山口 烈榎本 政実 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 前山 るり子
宮川 久成
商標の称呼 ブリッグズアンドライリートラベルウエア、ブリッグズアンドライリー 
代理人 松尾 和子 
代理人 中村 稔 
代理人 大島 厚 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 加藤 建二 

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