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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z09
管理番号 1078209 
審判番号 不服2000-10011 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-07-04 
確定日 2003-06-09 
事件の表示 平成10年商標登録願第 82539号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SDAL」の欧文字を横書した構成よりなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成10年9月25日に登録出願され、その後、指定商品について、同14年2月20日付手続補正書により「電気通信機械器具(「テレビジョン受信機・ラジオ受信機・音声周波機械器具・映像周波機械器具」を除く。),電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標
原審において、登録第2061737号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、願書に記載の構成よりなり、商品区分第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和60年11月27日に登録出願され、同63年7月22日に設定登録、その後、平成10年8月11日に存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断
原査定における引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決(審判2002-30183)が確定し、平成15年2月5日にその登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められるところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-05-27 
出願番号 商願平10-82539 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中田 みよ子鈴木 幸一 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 薩摩 純一
岩崎 良子
商標の称呼 スダル、エスダル、エスデイエイエル 
代理人 藤倉 大作 
代理人 佐藤 一雄 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 加藤 建二 
代理人 中村 稔 
代理人 菊地 栄 
代理人 大島 厚 
代理人 塩谷 信 

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