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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z12
審判 査定不服 観念類似 登録しない Z12
管理番号 1076867 
審判番号 不服2000-18838 
総通号数 42 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-11-28 
確定日 2003-04-09 
事件の表示 平成11年商標登録願第106589号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LEGACY OUTBACK」の欧文字を、標準文字を用いて横書きしてなり、商品又は役務の区分第12類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年11月19日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶理由の要旨
原審は、登録第2355786号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第2558527号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第3369874号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第3371325号商標(以下「引用4商標」という。)、登録第4322800号商標(以下「引用5商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用各商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用1商標は「OUTBACK」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年3月28日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録されたものであり、
引用2商標は「OUTBACK」の欧文字をややデザイン化した書体で横書きしてなり、昭和63年3月28日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものであり、
引用3商標は「OUTBACK」の欧文字を横書きしてなり、平成6年2月4日に登録出願、第12類「車いす並びにその部品及び附属品,牽引車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同10年7月24日に設定登録されたものであり、
引用4商標は「アウトバック」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年2月4日に登録出願、第12類「車いす並びにその部品及び附属品,牽引車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同11年10月1日に設定登録されたものであり、
引用5商標は「OUTBACK」の欧文字及び「アウトバック」の片仮名文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記してなり、平成7年11月17日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,車いす並びにその部品及び附属品,牽引車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同11年10月8日に設定登録されたものであって、存続期間の満了により登録が抹消された引用1商標を除き、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり「LEGACY OUTBACK」の欧文字を表してなるところ、これを構成する前半の「LEGACY」と同後半の「OUTBACK」の各文字部分は、一文字相当の間隔が空いており、視覚上分離して看取し得るものである。また、前半の「LEGACY」の文字部分は、「遺産」の意味合いを表す我が国においても知られた英語であって、指定商品を扱う業界において、請求人の取扱いに係る乗用車の商標として知られているものでもあり、同後半の「OUTBACK」の文字部分は、「奥地、未開墾の地」等の意味合いを表す、主にオーストラリアで使用される英語と認められる。そして、これら各文字(語)を常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性は認められないところ、本願商標は、全体として称呼した場合に、10音(促音、長音を含む。)からなるやや冗長な称呼を有していること及びその構成中の「LEGACY」が知られている商標であることから、その知られた商標の部分と、それ以外の部分とに分離して理解される場合が多いものといわざるを得ない。また、指定商品を取り扱う業界にあって、例えば自動車の車種等のシリーズ全体を表す商標と、グレードやタイプ等の個別商品毎に付された商標とを併せて使用する事例が多々見受けられるところであり、商品に特別顕著性を有する個別名が付されている場合には、その個別名をもって取引に資される場合も決して少なくない。
これらの点を考慮すれば、本願商標に接する者をして、その構成中の「LEGACY」の文字部分をシリーズ全体を表す商標として、「OUTBACK」の文字部分を商品毎の個別名として理解され、両文字部分はそれぞれが独立して自他商品識別の機能を果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標からは、その構成文字全体に相応して生ずる「レガシーアウトバック」の称呼の他に、後半の「OUTBACK」の文字に相応する「アウトバック」の称呼及び該語の語意である「奥地、未開墾の地」の観念をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用各商標からは「アウトバック」の称呼を生じ、該語意である「奥地、未開墾の地」の観念を想起させるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、上記称呼及び観念を共通にするものであって、外観の差異を考慮するとしても、なお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品は引用各商標の指定商品中に包含されるものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-02-05 
結審通知日 2003-02-10 
審決日 2003-02-25 
出願番号 商願平11-106589 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (Z12)
T 1 8・ 262- Z (Z12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中村 謙三柳原 雪身 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 薩摩 純一
岩崎 良子
商標の称呼 レガシーアウトバック、レガシー 
代理人 白濱 國雄 
代理人 大房 孝次 

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