• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z07
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z07
管理番号 1076858 
審判番号 不服2001-20229 
総通号数 42 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-11-12 
確定日 2003-04-28 
事件の表示 平成9年商標登録願第180469号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PROTECTOR」の文字(標準文字)を書してなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成9年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『保安器,安全装置,保護装置,防具,保安装置』等の意味を有する英語の『PROTECTOR』の文字を書してなるところ、指定商品との関係では、安全・保安を用途・機能とする商品を認識させるから、これをその指定商品中『安全・防護等を用途・機能として有する指定商品』に使用した場合には、単に商品の品質、用途を表示しているにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「PROTECTOR」の欧文字を書してなるところ、これは「保護(防護)するもの、保護装置、安全装置」の意味を有する英語として一般によく知られているものである。
ところで、金属加工機械器具は、金属を複雑な形状に加工するための機械器具、金属基礎製品(線、棒、板、管等)を製造するための機械器具、ガス溶接機、電気溶接機等が含まれるところ、これらの機械器具には、作業者の安全を確保し防護する保護板等の装置が取り付けられている場合が少なくないものであり、その装置を「プロテクタ(PROTECTOR)」と称していることが認められる。
そうとすると、本願商標を指定商品中「プロテクタを取り付けた金属加工機械器具」に使用した場合、これに接する需要者は、該商品のプロテクタ部分を表示するものと理解するに止まるものといえるから、本願商標は、自他商品を識別する標識としての商標とは認識し得ないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、商品の品質、機能を表示する文字よりなるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-02-26 
結審通知日 2003-02-28 
審決日 2003-03-14 
出願番号 商願平9-180469 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z07)
T 1 8・ 272- Z (Z07)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 正雄蛭川 一治 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 梶原 良子
鈴木 新五
商標の称呼 プロテクター 
代理人 三好 秀和 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ