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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1076690 |
審判番号 | 不服2001-8014 |
総通号数 | 42 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-05-15 |
確定日 | 2003-05-12 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第119516号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SS8 NETWORKS」の文字を標準文字としてなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年12月24日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年1月12日付け手続補正書により、「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」と補正されたものである。 2 引用商標 本願の拒絶理由に引用した登録第4422365号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年8月5日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,レンズ用ガラス,レコード,メトロノーム,監視用カメラユニット,その他の電気通信機械器具,監視用カメラユニットをコントロールする為のコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同12年10月6日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「SS8 NETWORKS」の文字よりなるところ、いずれの文字も同一書体で外観上まとまりよく一体的に構成されている。 ところで、商品の取引において、ローマ字の1字ないし2字、あるいは数字の1桁ないし2桁が商品の型、機種などの種別等を表示するための記号、符号等として使用される実情にあることは認め得るところ、数字等が商品の記号、符号等として使用される場合には、当該商品の商標とは区別して、付記的に表示されているように、単なる種別の表示であることが分かるような態様で用いられているのが一般的である。 これを本願商標についてみるに、本願商標は、前記したとおり構成前半の「SS8」、及び後半の「NETWORKS」の文字部分は、一文字分の間隔を空けているとはいえ、同一の書体を持って、同一の大きさで書されており、前半の「SS8」の文字部分から、付記的とはいえない態様で「NETWORKS」と結合されているものである。 したがって、このような結合の状態からみて、商標中の「SS8」部分が単なる種別を表示する記号、符号を表したものとみることはできない。 してみると、本願商標は、いずれも構成する文字全体が一体のものとして把握、認識されるというのが相当である。 そうとすれば、本願商標は、構成中の「NETWORKS」の文字部分から、単に「ネットワークス」の称呼を生ずるということはできない。 したがって、本願商標は、引用商標と「ネットワーク」の称呼を共通にする類似の商標ということはできないから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶しすべきものとすることはできない。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
引用商標 |
審決日 | 2003-04-18 |
出願番号 | 商願平11-119516 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小田 明 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 小林 和男 |
商標の称呼 | エスエスハチネットワークス、エスエスエイトネットワークス |
代理人 | 森田 俊雄 |
代理人 | 深見 久郎 |
代理人 | 竹内 耕三 |