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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 Z0609 審判 一部申立て 登録を維持 Z0609 |
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管理番号 | 1075544 |
異議申立番号 | 異議2002-90683 |
総通号数 | 41 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2003-05-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2002-09-27 |
確定日 | 2003-04-07 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4580617号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4580617号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4580617号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベーシックサイン」の片仮名文字を標準文字とし、平成13年5月25日登録出願、第6類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年6月28日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由(要旨) 本件商標は、「ベーシックサイン」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないから、これを指定商品中、第6類の「金属製立て看板」に使用しても、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。また、上記以外の商品「金属製のネームプレート及び標札」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本件商標は、その指定商品中「金属製立て看板,金属製のネームプレート及び標札」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきものである。 3 当審の判断 本件商標は、前記のとおり「ベーシックサイン」の文字よりなるところ、その構成に係る各文字は、同書、同大、同間隔に表示され、外観上の不可分一体性は強いというべきである。 一方、甲各号証によれば、「サイン」の語が「看板、標識」等を指称するものとして、また、「ベーシック」の語が「看板について基本的デザインの商品」等を意味するものとして、それぞれ別個に使用されている事実が認められる。 しかし、本件商標を構成する「ベーシックサイン」の語が、「金属製立て看板」の品質を表示するものとして、普通に使用されているという事実は見出せない。(なお、甲第15号証に「ベーシックサイン」の語が使用されているが、いかなる意味合いをもって使用されているのか不明である。) そうすると、本件商標は、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものであるとはいえないから、これをその指定商品中の「金属製立て看板」について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。 また、本件商標は、これを「金属製立て看板」以外の商品である「金属製のネームプレート及び標札」について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。 したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2003-03-18 |
出願番号 | 商願2001-47251(T2001-47251) |
審決分類 |
T
1
652・
272-
Y
(Z0609)
T 1 652・ 13- Y (Z0609) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 大島 護 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
中嶋 容伸 茂木 静代 |
登録日 | 2002-06-28 |
登録番号 | 商標登録第4580617号(T4580617) |
権利者 | 積水樹脂株式会社 |
商標の称呼 | ベーシックサイン、ベーシック |
代理人 | 岡村 憲佑 |