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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z05
管理番号 1075404 
審判番号 不服2002-9709 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-05-30 
確定日 2003-04-21 
事件の表示 商願2000-117549拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ALDURAZYME」の欧文字と「アルドラザイム」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第5類「酵素の不足に起因する遺伝子的障害の治療剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成12年10月30日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審において同14年11月19日提出の手続補正書により、「リソソーム病の治療に用いる酵素製剤,その他の酵素製剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『ZYME』及び『ザイム』の文字を有してなるところ、これは酵素を意味する英語の『zyme』に通じるものであるが、薬剤を取り扱う業界においては、『酵素及び酵素製剤』を指称する語として使用されているものであるから、これをその指定商品中『酵素製剤』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-03-26 
出願番号 商願2000-117549(T2000-117549) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦大島 康浩 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 山下 孝子
中嶋 容伸
商標の称呼 アルドラザイム、アルドラ、アルドラチーム 
代理人 松原 伸之 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 中山 健一 
代理人 村木 清司 
代理人 松嶋 さやか 

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