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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z33
管理番号 1075403 
審判番号 不服2001-18882 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-10-22 
確定日 2003-04-21 
事件の表示 商願2000-112226拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「季節の味わい」の文字を縦書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年10月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『季節にふさわしい味わいを楽しめる商品』の意味合いを認識させる『季節の味わい』の文字を表示してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「季節の味わい」の文字よりなるところ、これより、原査定説示のような意味合いを認識する場合があるとしても、本願の指定商品は、季節毎の味わい(季節それぞれの味わい)を明確に有するものとはいい難いので、該文字が、その指定商品の品質を具体的かつ直接的に表示するものということができないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「季節の味わい」の文字が、特定の商品あるいは商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、一種の造語よりなる商標として把握するものというのが相当であり、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということができない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-03-26 
出願番号 商願2000-112226(T2000-112226) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 谷村 浩幸 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 中嶋 容伸
山下 孝子
商標の称呼 キセツノアジワイ 
代理人 瀬戸 昭夫 
代理人 成合 清 

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