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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 132
審判 一部取消  無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 132
管理番号 1072204 
審判番号 取消2002-30060 
総通号数 39 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-03-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2002-01-18 
確定日 2003-01-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第1949680号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1949680号商標の指定商品中の第32類「野菜、加工野菜および加工果実」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第1949680号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、昭和58年5月2日に登録出願、第32類「すし、べんとう、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年4月30日に設定登録、その後、平成9年6月24日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

第2 請求人の主張
1 請求の趣旨
結論同旨の審決を求める。
2 請求の理由
請求人は、本件商標は、商標権者又は使用権者の何れによっても、その指定商品中「野菜、加工野菜および加工果実」について少なくとも過去3年以上使用された事実が存しない。よって、これが登録は商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきものである。
3 答弁に対する弁駁
平成14年3月26日付け審判事件答弁書に対し、以下の通り弁駁する。
(1)被請求人は、「利益なきところに訴えなし」の法格言を根拠に本件審判請求の却下を求めている。
然しながら、商標法第50条の規定に基く登録取消審判は「何人」も請求できる以上、本件審判請求が適法であることは自明である。
因に、未使用商標には法的に保護すべき信用は全く存在せず、これを放置することこそ国民一般の利益を不当に侵害するものであり、正に商標登録制度「濫用」に外ならない。
(2)被請求人は、本件商標は使用中の商標である、と主張する。
然しながら、被請求人の提出に係る乙各号証によっても、本件商標が「野菜、加工野菜および加工果実」について使用されている事実を見い出し得ないことは以下の通り極めて明らかである。
a 乙第3号証
本証は、6年以上前の会社案内で、しかも本件商標が「野菜、加工野菜および加工果実」に使用されている事実を示す記載は全く存在しない。
b 乙第4号証
本証は、6年以上前の雑誌で、しかも本件商標が「野菜、加工野菜および加工果実」に使用されている事実を示す記載は全く存在しない。
c 乙第5号証の1
本証は、特許証及び特許公開公報で、そもそも商標の使用事実を示すものではない。
d 乙第5号証の2
本証は、実用新案登録証及び実用新案公告公報で、そもそも商標の使用事実を示すものではない。
e 乙第6号証
本証は、商標審査基準で、そもそも商標の使用事実を示すものではない。
f 乙第7号証
本証は、日付不明のチラシで、しかも本件商標が「野菜、加工野菜および加工果実」に使用されている事実を示す記載は全く存在しない。
g 乙第8号証
本証は、ほぼ10年前の包装紙袋で、しかも本件商標が「野菜、加工野菜および加工果実」に使用されている事実を示す記載は全く存在しない。
h 乙第9号証の1
本証は、40年以上前の意匠公報で、しかも本件商標が「野菜、加工野菜および加工果実」に使用されている事実を示す記載は全く存在しない。
i 乙第9号証の2
本証は、9年以上前の意匠公報で、しかも本件商標が「野菜、加工野菜および加工果実」に使用されている事実を示す記載は全く存在しない。
j 乙第9号証の3
本証は、9年以上前の意匠公報で、しかも本件商標が「野菜、加工野菜および加工果実」に使用されている事実を示す記載は全く存在しない。
k 乙第10号証の1〜3
本証は、6年以上前の写真で、しかも本件商標が「野菜、加工野菜および加工果実」に使用されている事実を示す記載は全く存在しない。
l 乙第11号証
本証は、日付不明の包装紙箱で、しかも本件商標が「野菜、加工野菜および加工果実」に使用されている事実を示す記載は全く存在しない。
m 乙第12号証
本証は、包装紙箱で、しかも本件商標が「野菜、加工野菜および加工果実」に使用されている事実を示す記載は全く存在しない。
n 乙第13号証
本証は、登録商標リストでそもそも商標の使用事実を示すものではない。
o 乙第14号証
本証は、商標公報で、そもそも商標の使用事実を示すものではない。
p 乙第15号証
本証は、日付不明の手提げ紙袋で、しかも本件商標が「野菜、加工野菜および加工果実」に使用されている事実を示す記載は全く存在しない。
(3)以上説述致した如く、本件商標が「野菜、加工野菜および加工果実」について、本件審判請求の登録前3年以内に使用されている事実は全く存在致しない。

第3 被請求人の答弁
1 答弁の趣旨
本件商標に対する登録取消の審判請求はこれを却下又は成り立たないとの審決を求める。
2 答弁の理由
被請求人は、答弁の理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第15号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第56条第1項で準用する特許法第135条により本件審判の請求はこれを却下すべきである。
特許庁における財産権たる商標権に対する登録の取消審判と雖も紛争解決の第一審であるから「利益なきところに訴えなし」とする法格言に該当する。
即ち請求人は本件審判請求時に当り、如何なる商標をどのような商品に使用すべく選定されていたのか。更には商標選定自由の原則を遵守せず且つどのように妨げられたかの事由を少なくとも疏明あるべきところ無きは商人となるべき適格を欠くものと思料する。加えて、取消の理由が「三行半」に止まるなど常識を逸したものである。かかる本件審判の請求は平成8年の法改正の趣旨・目的を忘却するも甚々しく審判の審理の促進どころか遅延すら招く虞れ大である(乙第1号証1141頁、1144頁)。
このような本件請求を容認ありとせば「濫訴」の謗りさえ免れないものと思料する。
よって本件の請求人はその適格を欠き補正することはできないものと思料する。
(2)本件審判請求人は「野菜、加工野菜および加工果実」の生産・製造等の業務は行っていない。
即ち被請求人が調査したところによれば請求人の住所と称する審判請求書記載の「日本橋人形町1丁目 3番6号共同ビル303号室」を訪れたところ「有賀特許事務所」の所在するところで「請求人」弁理士高野登志雄氏の執務するところと伺った。そうすると、斯る場所にては野菜等の生産・加工製造等を営む情況でなく又、行われる可能性は全くあり得ないと確信する次第である。一方、請求人の住居とする「春日部市大字藤沢1520」を訪ねてみると住宅地にして野菜を栽培する施設は存在しないし、加工等の工場すらもなく全く見聞きすることができなかった。してみれば、請求人は商品営業のないところ、将来も望めないにも関わらず商標登録の取消を請求するのは請求人としての適格を欠くものと思料する次第である。(乙第1号証1144頁)。
本件審判請求人は乙第2号証に示すように弁理士法第4条に定める他人の代理として業務を務める者にして同法第3条に定める要件を満し業務を遂行されている者と存ずる(乙第2号証)。してみれば、本件請求人は法条の「何人」にも該当せず、弁理士法に定める業務を他人のために代理するを業とする「者」ということに該当する。かかる「者」を商標法第50条第1項所定の請求人と容認することは同法の制度趣旨・目的に照らし、適性を欠くものと思料する。
よって、本件審判の請求は審決を以て却下すべきものである。
(3)被請求人の所有する本件商標は使用中の周知商標である。
(4)被請求人の企業概要
被請求人は明治41年11月16日富山市新富町877に於て富山ホテル支店を個人経営として創業し、創業者の氏である「源」の漢字を商号とし、源氏の旗印と共に国鉄富山駅開業の時より構内及び車内において販売した商品「駅弁」に商標として使用を継続して以来現在に至る次第である。その間、組織の変更を経て昭和37年1月10日に従来の営業一切を「株式会社 源」が承継し、北陸本線、信越本線の列車内はもとより駅構内売店にて「ますのすし弁当」「幕内弁当」を販売するほか、加工食品の注文の激増に対応すべく昭和39年2月に富山市下新本町5番12号に新社屋・調理工場を設置し、昭和50年10月に本社を富山市牛島町10番27号に移し、更に行政機関の指導もあり、昭和62年には企業団地である現在地「富山市南央町37番6」に本社並びに工場を新築移転し年間50億円の商いを行い(乙第3号証)、就中営業品目中「すし」「弁当」は召し上がる人・時刻・地域・気温等に左右されるため品位・品質を一定水準に保持すべく製造工程をオートメーション化のもとで従業員は昼夜交替の就業体制で行っている(乙第3号証6頁)。したがって、製造商品並びにそば・うどんの提供する役務の範囲も自ら狭い地域であるという特徴を有する。反面、後述のとおり販路の拡大を図ると共に特許権等いわゆる工業所有権を取得するなど企業努力をし現在に至っている。
尚、ここに特記すべきは被請求人の発明に掛かる「笹の葉」にて「ますのすし」を包むことである。該笹は山野の天然笹を採集し、これを「生の笹」同様に保存のうえ用い現在に至る。この事実はジパング倶楽部1996年4月号30頁左上部の写真・同号27頁右上の写真は出願人の「ますのすし」を示し(乙第4号証)、そこに示す「笹の葉」は出願人の所有する特許第1233086号、実用新案登録第1916465号の実施品である(乙第5号証の1・2)。
かく被請求人においては永年の伝統技術に創意工夫を重ね品質の向上を図るべく、下記の特許権・実用新案権を取得し、製品の開発に鋭意いそしむ次第である。
例えば
特許第1172588号 マスすし用魚肉片の製造方法
〃 第1233086号 ″
〃 第1369996号 生笹葉の保存方法
〃 第1345059号 ますのすし保存方法
〃 第1423283号 笹葉の再生方法
〃 第1530358号 一口笹巻きますのすし
〃 第1787140号 竹筒に圧入されたますのすし
〃 第3163477号 自動輪ゴム掛け機
実用新案登録第1506904号 酢洗装置
〃 第1345059号 ますのすし用保存容器
〃 第1916465号 〃
〃 第1925465号 〃
〃 第2537969号 自動洗酢供給装置
〃 第2537970号 無端鎖軌道安定化装置
〃 第2537971号 魚肉片押え装置
〃 第2537972号 無端鎖の油受け装置
(5)本件商標を使用する商品・役務
a 創業以来の製造・販売に係わる商品
鮭・鰤のすし、ます弁当、幕内弁当を製造し列車内及び駅構内売店にて販売してきたく乙第3号証の1頁・3頁)。その後日々事業拡大につれ「商品の区分」に基づく第32類の商品に及ぶ(乙第6号証・・・印参照)。
b 昭和の初期から
従来の製造品に加えて「ご進物用品」として魚貝類のうま煮(ます・にしん・ぼうだら・ほたるいか・ばい貝・ますひれ・・・・)(乙第7号証上段)の製造・販売を行う。
c 戦後から
従来の製造・販売品に加えて「郷土のみやげ用品」としてますのすし、鰤寿し、うま煮のほか、ごぼう味噌漬、あんころ餅、魚貝類の粕漬、いかの黒作り、富山かまぼこ(乙第7号証下段)。
d 新工場設置から
委託栽培による野菜の卸売りと加工食品の製造販売、例えば、だいこん・ごぼう・きゅうり・なす・うどの「五菜こうぢみそ漬」「高山産ごぼう、うどの味噌漬」の製造販売を行い現在に至る(乙第7号証下段中央)。又、委託栽培の野菜のうち「キャベツ、きゅうり、トマト、パセリ、未成熟いんげん等の旬の野菜を供えた幕内弁当・立山弁当を販売し現在に至る(乙第8号証)。その間、富山の新しい食文化を目指し、郷土の自然の幸を含んだ新製品を開発して品位と美観を具備した意匠を案出して下記のように意匠権の取得に勤めている次第である(乙第9号証)。
意匠登録第525164号 おしずし
〃 第563293号 〃
〃 第798761号 包装用容器
〃 第798761号の1 〃
〃 第798762号 〃
〃 第811438号 包装用箱
〃 第811443号 〃
〃 第811494号 〃
〃 第839707号 〃
〃 第846069号 〃
〃 第859138号 す し
〃 第859139号 〃
〃 第859140号 〃
〃 第859141号 〃
〃 第859142号 〃
〃 第859143号 〃
〃 第872039号 〃
〃 第949960号 包装用容器
〃 第949961号 〃
〃 第949962号 〃
〃 第949963号 〃
e 昭和62年より飲食物の提供
昭和62年社屋と工場を現在地に移した際に大ホール(飲食物の提供、セミナー等多目的用)を併設し、同年4月から来県される観光バスが立寄り、冬季で10〜20台、観光シーズンでは東北・北陸一円、関東一円、中部一円(静岡以西)、関西・四国・九州一円からの大型観光バスは日々30〜40数台(乙第10号証の1・2・3)来社され工場見学後、大食堂において懐石料理(ますのすし、幕内弁当等)、茶・清涼飲料・果実飲料等を提供している(乙第10号証の4・5)。工場見学の観光客は大ホールに併設する売店にて被請求人の製造販売に係るみやげ用品・ご進物品等の品々をお買上げ頂き手提げ袋(乙第15号証)に納めお持ち帰られている。尚、北陸自動車道の開通以来、黒部インター・富山インターの隣接地に当社商品「ますのすし」ほかおみやげ用品を販売している。
(6)本件商標を付した商品の販売先
a 運輸関係
創業以来、本件商標を使用した商品「ますのすし」弁当の車内販売は北陸本線を初めとし湖西線・信越線においては当社のみにて継続し現在に及んでいる。又、前記各線のJR駅舎内の売店において駅弁、幕内弁当、ますのすしに本件と同一性ある商標を附した商品の販売を行い、近時では山手線巣鴨駅、新大阪駅等の構内売店においても販売している。被請求人はJRの社内販売以来、伝統の風味と品質の向上を図り、パッケージにも斬新な意匠を取り入れ、ますのすしの名を全国に普及させてきた(乙第11号証・乙第12号証)。近年、「名物にうまいものあり、ますのすし」と愛され、全国各地の駅弁大会では「西の横綱」と呼ばれるまでに賞賛されている(乙第3号証6頁)。
b 百貨店関係
乙第3号証沿革で例示するほか、乙第7号証に示すように昭和39年以来売場にて販売されている。
富山西武店/富山西武百貨店地下1階
高 岡 店/高岡ステーションビル2階
高岡地下街店/高岡ステーションビル地下1階
金沢ビル店/金沢駅前金沢ビル地下2階
金沢武蔵店/金沢名鉄丸越百貨店地下1階
北陸のれん会館/金沢西インター入口150m手前
東京西武店/池袋百貨店地下1階
SATYの食品売場(さいたま市内及び地方市内)
c 役務等
被請求人は幾度の賞(乙第3号証)を頂いた新築社屋内「大食堂」における観光客への「ますのすし」等を提供し、又県内における団体とか公的催しの際、例えば皇族方が来県されお立寄りを賜わり「ますのすし」等をお召し上がって頂くほか、「郷土のみやげ用品」についても御下問を賜わる等の栄に幾度となく浴している。又、各食品売場にあって被請求人はみやげ品の販売、試食のサービスの提供をすると共にチラシ等を以て商品・役務の宣伝を行っている。かように自然の幸を生したみやげ品、進物品等数多くの新製品を開発し商品として発売するに際し、該商品の出所表示機能を果すべき商標の選定を行い別紙の商標権取得に努め需要者間に本件商標は周知となっている次第である(乙第13号証の1・2)。
(7)以上叙述のように本件商標は被請求人の代表的マークにしてその指定商品中「すし、弁当、ジュ一ス、野菜、うま煮等」につき全国的に周知著名となっている。
しかして、請求人を含め申立の商品に使用することありとせば商品の出所(品質)につき誤認混同を惹き起こすことは必定である。
よって答弁書の趣旨どおりの審決を求める。

4 当審の判断
(1)本件審判は、当事者間に請求の利益について争いがあるので、この点について先ず判断するに、「利益なければ訴権なし」の法理は、商標登録の取消審判においても適用されるべきところ、当該取消審判は、形式的要件を備えただけで成立した商標権が永く不使用の状態におかれたときに、これに排他独占的な権利を与えておくことは、国民一般の利益を不当に侵害し、かつ、その存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなるから、一般に広く請求の利益を認めることが制度の趣旨に合致する(平成8年法律第68号の改正により、法文上も「何人も」審判を請求し得る旨を明記した。)ものというべきである。
そして、被請求人が言うように、請求人が「弁理士」という職責を有する者であるとしても、これが一私人として上記請求の利益をもって行使することを認めることについての妨げとなるものでないから、請求人は、請求の利益を有する者といい得るものである。
(2)次に、本請求に入って判断するに、商標法第50条の商標登録の取消審判にあっては、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。
(3)そこで、被請求人の提出に係る乙第1号証ないし同第15号証(枝番号を含む。)を徴するに、乙第1号証及び同第2号証は、上記請求の利益に関する主張を裏付ける出版物「工業所有権法逐条解説 発明協会発行」写し及び同「弁理士会会員名簿」であるから、本件商標の使用の事実を立証するものでない。
次に、乙第3号証は、被請求人の「会社案内(平成8年1月)」写し、、乙第4号証は、雑誌「ジパング倶楽部(1996年4月号)」(弘済出版社 発行)の写し、乙第7号証は、請求人の昭和50年以降のチラシ、乙第8号証は、請求人の取扱に係る商品「ますのすし弁当」の紙製袋(昭和51年)、乙第10号証(枝番号を含む。)は、請求人の工場見学者の風景写真、乙第11号証は、請求人の取扱に係る商品「うま煮」についての本件商標を付した紙製包装容器、乙第12号証は、請求人の取扱に係る上記商品「ますのすし弁当」の紙製包装容器、また、乙第15号証は、請求人の紙製手提げ袋であが、これらは、請求人が本件商標を請求に係る指定商品「野菜、加工野菜および加工果実」のいずれかの商品に使用していることを証明するものではない。
また、乙第5号証(枝番号を含む。)は、特許証及び実用新案公告公報写し、乙第9号証(枝番号を含む。)は、意匠公報写し、また、乙第13号証及び同第14号証は、請求人の所有する登録商標事例及び登録第4297215号商標をそれぞれ示しているものであって、これらは、本件商標の使用を示すものではない。
さらに、請求人は、乙第6号証で「類似商品審査基準」(発明協会発行)を示しているが、これによれば、請求人が使用していると主張する商品は、本件請求に係る指定商品「野菜、加工野菜および加工果実」には属さないものであることを明らかにしているにすぎない。
してみれば、被請求人提出に係る乙各号証は、被請求人が請求に係る指定商品「野菜、加工野菜および加工果実」のいずれかについての本件商標の使用事実を立証したものということができないから、当該提出に係る証拠によっては、本件商標は、本件審判の請求の登録前継続して3年以内に、請求に係る指定商品のいずれかについて、日本国内において使用されたものであることを認めることができない。
また、被請求人は、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があると主張するものでもない。
(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中の請求に係る指定商品「野菜、加工野菜および加工果実」について、取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本件商標


(色彩については、原本参照。)
審理終結日 2002-12-03 
結審通知日 2002-12-05 
審決日 2002-12-17 
出願番号 商願昭58-40423 
審決分類 T 1 32・ 02- Z (132)
T 1 32・ 1- Z (132)
最終処分 成立  
前審関与審査官 信太 明夫沖 亘 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 柳原 雪身
井出 英一郎
登録日 1987-04-30 
登録番号 商標登録第1949680号(T1949680) 
商標の称呼 ゲン、ミナモト 
代理人 杉林 信義 

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