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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z07
管理番号 1072174 
審判番号 審判1999-9330 
総通号数 39 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-06-04 
確定日 2003-02-13 
事件の表示 平成 9年商標登録願第145207号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成9年8月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2379065号商標(以下「引用商標」という。)は、「シータン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年9月13日に登録出願、平成4年2月28日に設定登録され、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおりギリシア語アルファベットの8番目の文字を表す「Theta」及び「θ」の文字を書してなるものであるから、これより「シータ」の称呼を生じ、ギリシア語の8番目のという意味合いを有するものというのが相当である。
他方、引用商標は、その構成前記したとおりであるから、「シータン」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語というのが相当である。
そうとすると、本願商標より生ずる称呼「シータ」と引用商標より生ずる称呼「シータン」とは、後者が3音目に「ン」の音を有し、ともにその構成音数が2音と3音という極めて短い音数にあって、その「ン」の音の有無が全体の称呼に与える影響は大きく、称呼においては明確に聴別できるものである。
また、本願商標と引用商標とは、外観においては構成文字の相違により容易に見分けられるものであり、観念においては本願商標が前記した意味合いを有するのに対し、引用商標は特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから比較することができない。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

本願商標


審決日 2003-01-21 
出願番号 商願平9-145207 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長沢 祥子 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
大橋 信彦
商標の称呼 シータ 
代理人 岩▲崎▼ 幸邦 
代理人 川又 澄雄 
代理人 三好 保男 
代理人 三好 秀和 

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