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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z091628 |
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管理番号 | 1071084 |
異議申立番号 | 異議2002-90134 |
総通号数 | 38 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2003-02-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2002-02-25 |
確定日 | 2003-01-12 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4525030号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4525030号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4525030号商標(以下「本件商標」という。)は、「バルビー」の片仮名文字を標準文字として、平成13年1月26日に登録出願、第9類、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年11月22日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和35年9月5日に登録出願、第24類「人形、おもちや、その他本類に属する商品」を指定商品として、同37年6月15日に設定登録された登録第589632号商標及び同じく別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年8月17日に登録出願、第25類「紙類、文房具」を指定商品として、同61年11月27日に設定登録された登録第1914410号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、前記したとおりであるから、これより「バルビー」の称呼を生ずること明らかである。 これに対し、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成にかかる「Barbie」の欧文字は特定の語義を有さない造語と認められるから、わが国において一般に親しまれている英語風読みにて「バービー」の称呼を生ずるとするのが自然であり、また、その指定商品中の「人形」との関係からすると、登録異議申立人の製造に係る人形「Barbie」は、わが国では需要者間において「バービー」と称呼され相当程度知られているものである。 しかして、本件商標より生ずる「バルビー」の称呼と引用商標より生ずる「バービー」の両称呼は、第2音において「ル」と長音「ー」の差異を有するものであるが、相違する前者の「ル」は大きく口を開いて発音する「バ」音に続いてすぐ口を閉じて発音されるのに対し、後者の長音は前音の「バ」の母音をそのまま伸ばして発声されるといえるから、この差異がさ程長くない両称呼に及ぼす影響は大きいものとなり、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調が明らかに異なり、称呼上、相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。 また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記したとおりであるから、外観においては十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念おいては両商標は造語と認められるから、比較することができない。 してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわざるを得ない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(1)登録第589632号商標 別掲(2)登録第1914410号商標 |
異議決定日 | 2002-12-19 |
出願番号 | 商願2001-5784(T2001-5784) |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Y
(Z091628)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小川 きみえ |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
中嶋 容伸 茂木 静代 |
登録日 | 2001-11-22 |
登録番号 | 商標登録第4525030号(T4525030) |
権利者 | 株式会社クリーチャーズ 任天堂株式会社 株式会社ゲームフリーク |
商標の称呼 | バルビー |
代理人 | 門林 弘隆 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 門林 弘隆 |
代理人 | 門林 弘隆 |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 足立 泉 |
代理人 | 柳生 征男 |