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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 006
管理番号 1067759 
審判番号 審判1998-17466 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-10-30 
確定日 2002-10-30 
事件の表示 平成 9年商標登録願第2577号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「バルブ」を指定商品として平成9年1月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた菱形輪郭内に欧文字の「H」の文字をあらわしたにすぎないものであるから、きわめて簡単かつありふれた標章のみからなる商標と認められ、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、菱形図形と内部に「H」の文字をゴシック風に顕著に表してなるものであって、全体としても極めて簡単かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ないものである。
しかしながら、請求人(出願人)が原審において提出した甲各号証及び当審において提出した証拠を総合勘案すれば、本願商標は、請求人(出願人)によって、昭和18年頃より継続して商品「バルブ」に使用された結果、本願商標を上記商品について使用した場合、この種業界の取引者・需要者間において、請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るところである。
してみれば、本願商標は、その指定商品について、商標法第3条第2項に規定する要件を充たし、自他商品の識別標識として機能するものというべきであるから、同法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶すべき限りでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本願商標)


審決日 2002-10-07 
出願番号 商願平9-2577 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (006)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中村 謙三中束 としえ 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 高野 義三
吉田 静子
商標の称呼 ヒシエイチ、ヒシエッチ 
代理人 平井 信 

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