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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z25
管理番号 1067722 
審判番号 不服2002-4648 
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-03-18 
確定日 2002-10-30 
事件の表示 商願2000-61480拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服, ガーター,
靴下止め,ズボンつり, バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年6月5日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審において同14年3月19日付けの手続補正書において、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,履物,仮装用衣服」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第2578495号商標(以下「引用商標1」という。)、同じく4031525号商標(以下「引用商標2」という。)、同じく4103942号商標(以下「引用商標3」という。)、同じく登録第4379873号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別 掲)
本願商標

色彩については、原本参照
審決日 2002-10-07 
出願番号 商願2000-61480(T2000-61480) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山口 烈榎本 政実 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 高野 義三
吉田 静子
商標の称呼 イエストーキョー、イエス、ワイイイエス 
代理人 江崎 光史 
代理人 河原 正子 

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