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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 登録しない 027
管理番号 1066432 
審判番号 審判1999-3301 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-03-01 
確定日 2002-09-12 
事件の表示 平成8年商標登録願第16526号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「SUNWORTHY」の欧文字を横書きしてなり、第27類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成8年2月20日登録出願、その後、指定商品については、同10年4月13日付けの手続補正書をもって、「敷き物,壁掛け(織物製のものを除く。),畳類,洗い場用マット,人工芝,体操用マット,プラスチック製の壁板・タイル及び床板,リノリューム製の壁板・タイル及び床板,ビニール製壁紙,その他の壁紙,ボーダー」とする補正がされたものである。

2 原査定における拒絶の理由及び当審における求釈明(審尋)
(1)原査定は、「本願商標は、政令で定める商品の区分第27類に属さない商品を包含している。『ボーダー』は第26類に属する商品である。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)当審において、請求人に対して、意見を述べるための期間を指定して通知した(平成14年2月12日付け審尋書)本願に関する求釈明の内容は、以下のとおりである。
〈審尋書〉
審判請求人は、審判請求時(平成11年3月1日)、同年6月11日付け手続補正書、同12年4月12日及び同年5月25日付け上申書において、詳細な理由については追って補充する旨述べている。しかしながら、その後1年7月以上経過した現在に至るも理由補充書の提出がなされていない。よって、直ちに理由補充を求める。
指定商品は商標とともに権利範囲を画するものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならない。それにも拘わらず、原審における平成10年4月13日付け手続補正書(以下「補正書」という。)の指定商品中「ボーダー」については、未だ内容及び範囲を明確にしたものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。また、該商品は、他の類に属するおそれがあるから、政令で定める商品区分に従って当該類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件をも具備しない。上記補正書の商品「ボーダー」は、補正書添附の説明書及び商品・サービス国際分類表(第7版)を総合勘案すると、第27類ではなく、第26類に属する商品「縁飾り」と認められる。したがって、その表示をもって、第26類に補正若しくは分割するか、又は「ボーダー」の表示を本件指定商品中から削除する補正を行ったときにはこの限りでない。

3 当審の判断
上記2(2)の審尋に対し、請求人より提出のあった平成14年3月18日付けの回答書の内容は、実質的に回答・意見を述べるものでなく、また、本審判の請求理由の補充もされていない。
そして、本願について示した上記審尋における拒絶の理由は妥当であって、本願は商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものといわざるを得ない。
したがって、本願は、上記理由をもって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-03-26 
結審通知日 2002-04-05 
審決日 2002-04-23 
出願番号 商願平8-16526 
審決分類 T 1 8・ 91- Z (027)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
保坂 金彦
商標の称呼 サンワージー 
代理人 瀬戸 昭夫 
代理人 青木 博通 
代理人 成合 清 

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