• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z30
管理番号 1063166 
審判番号 審判1999-13294 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-08-16 
確定日 2002-08-14 
事件の表示 平成10年商標登録願第26555号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「美味麺彩」の文字を横書きしてなり、第30類「穀物の加工品」を指定商品として平成10年3月30日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年6月3日付け手続補正書により、「麺」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2506242号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成1年12月29日登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として同5年2月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されており、また、これより生ずる「ビミメンサイ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「彩」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ビミメンサイ」の称呼を生ずるものと認められる
してみれば、本願商標より、「サイ」又は「イロドリ」の称呼をも生ずるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標

審決日 2002-07-29 
出願番号 商願平10-26555 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 吉田 静子
高野 義三
商標の称呼 ビミメンサイ、ビミメンイロドリ、ビミ、メンサイ、イロドリ、アヤ 
代理人 若林 拡 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ