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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z28
管理番号 1063138 
審判番号 不服2001-20727 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-11-20 
確定日 2002-08-08 
事件の表示 商願2000-23366拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類の「運動用具」を指定商品として、平成12年3月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第426463号商標は、「T.S.P」「MIRACLE」「ミラツクル」の文字を三段に書してなり、昭和26年10月17日登録出願、第65類「運動具」を指定商品として、昭和28年6月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく登録第12995782号の2商標は、「センサー」の文字を横書きしてなり、昭和49年12月20日登録出願、第24類の「運動具、その他本類に属する商品、但し、釣り具を除く」を指定商品として、昭和52年9月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上段の「Miracle」の文字と下段の「Sensor」の文字は、全体としてまとまりよく、一体的に構成されているものであり、しかも、本願商標から生ずると認められる「ミラクルセンサー」の称呼も格別冗長というべきものでもなく淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして、例え「Miracle」「Sensor」の文字が、異なる書体をもつて表されているとしても、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分のもとして、認識把握されるとみるのが、相当である。
そうとすれば、本願商標は、「ミラクルセンサー」の一連の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標から、「ミラクル」又は「センサー」のいずれかの称呼を生ずるとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲(本願商標)


審決日 2002-07-03 
出願番号 商願2000-23366(T2000-23366) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 土屋 良弘山本 良廣 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 中嶋 容伸
吉田 静子
商標の称呼 ミラクルセンサー、センサー、ミラクル 
代理人 岩原 義則 
代理人 溝上 哲也 
代理人 溝上 満好 

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