ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z25 |
---|---|
管理番号 | 1063075 |
審判番号 | 不服2000-13217 |
総通号数 | 33 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-09-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-07-18 |
確定日 | 2002-07-31 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第110461号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、商標法第10条第1項の規定による平成10年11月27日に登録出願された平成10年商標登録願第101188号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録として、平成11年12月2日に登録出願されたものであり、指定商品については、平成12年5月9日の手続補正書により「セーター,スウェットシャツ,スポーツシャツ,ポロシャツ,ティーシャツ,キャミソール,水泳着」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中に『アロハシャツ』を認識させる「Aloha」の文字を有するものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、恰も、その商品が「アロハシャツ」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「A」の欧文字の始筆部、先端部、終筆部を鋭利な筆致で描出して、大きく上段に表し、また、「Aloha」の欧文字を「A」と同様の筆致で描出し、かつ、ほぼ同一の大きさで下段に表してなるものである。しかして、上段の「A」と下段の「Aloha」の欧文字は、上下段の位置、大きさ、表現方法において、外観上まとまりのよい一体の独創的な構成からなるものと認識、把握されるものである。 ところで、「aloha」の欧文字が「アロハシャツ」の意味を有するものである一方で、ハワイの挨拶語である「こんにちは」の意味としても、また、直ちに理解し得るものである。さらに、プロサーファーの大会名の「アロハカップ」に使用されたり、請求人においてもアロハシャツ以外の商品に相当程度、現実に使用されていることが認められる。 してみると、本願商標のかかる構成の独創性及び「aloha」の文字の意味み合い等を勘案すると、本願の構成中「Aloha」の欧文字は、商品の品質を表示したものと理解されるというよりも、むしろ図案化された「A」と一体となった標章としてみるのが相当である。 そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。 したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2002-07-09 |
出願番号 | 商願平11-110461 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z25)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 加園 英明、岩崎 安子 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
滝沢 智夫 中嶋 容伸 |
商標の称呼 | アアロハ、エイアロハ、アロハ |
代理人 | 会田 恒司 |