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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z06
管理番号 1059972 
審判番号 不服2000-15310 
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-09-27 
確定日 2002-05-08 
事件の表示 平成11年商標登録願第71154号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アーチアンカー」の片仮名文字を書してなり、第6類「地中埋設アンカー」を指定商品として、平成11年8月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4232900号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年6月27日登録出願、第7類「建築又は構築専用材料,セメント,木材,石材,ガラス」を指定商品として、平成11年1月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記の構成よりなるところ、構成後半の「アンカー」の文字部分は、指定商品との関係から、商品そのものを表わしたものと認められ、これ自体では、指定商品「地中埋設アンカー」について使用した場合には、自他商品の識別機能を果たし得ないところから、同前半の「アーチ」の文字部分を、自他商品識別標識としての機能を有する主要部分と捉えて取引に資することも少なくないというのが相当である。
そうとすると、本願商標をその指定商品について使用する場合には、これを常に一体のものとしてのみ理解し、認識される理由が存するものともいい得ないものであるから、本願商標は、「アーチ」の文字部分に相応して「アーチ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、別掲した構成よりなるところ、その先頭の文字は、レタリングの一手法(バーの省略)をもってアルファベットの「A」を表わし、全体として「ARCH」の文字を表わしたものと容易に把握され、これよりは「アーチ」の称呼を生ずると認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる「アーチ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両者の指定商品は、共に、建築又は構築専用材料としての商品「アンカー」を含むものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
引用商標


審理終結日 2002-03-05 
結審通知日 2002-03-06 
審決日 2002-03-25 
出願番号 商願平11-71154 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z06)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 高野 義三
平山 啓子
商標の称呼 アーチアンカー、アーチ 
代理人 加藤 誠 

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