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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z11
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z11
管理番号 1058617 
審判番号 不服2000-13609 
総通号数 30 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-08-28 
確定日 2002-04-25 
事件の表示 平成11年商標登録願第 36948号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「給水コンセント」の文字を標準文字とし、第11類「水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」を指定商品として、平成11年4月23日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年5月31日付け手続補正書において「水道水路用コック」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、『本願商標は、「給水するための接続用栓」的意味合いを容易に認識する「給水コンセント」の文字を普通に書してなるものであるから、このような商標をその指定商品中、上記文字に照応する「給水用栓」について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえません。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1) 本願商標は、その構成前記したとおり、「給水」の文字と「コンセント」の文字とを組み合わせて一連に「給水コンセント」と表したものと容易に理解させるものであるところ、その構成中後半部の「コンセント」の文字のみを捉えれば、屋内配線に電気器具を接続するための壁などに取りつける差込口を理解することは認め得るとしても、本願商標の係る構成において、その前半部の水を供給することの意味合いを有する「給水」の文字との結びつき、及び、指定商品との関係からして、俄に該電気器具用の差込口を認識するともいい難く、むしろ、「給水用の差込口」程度の意味合いを容易に認識し把握されるものとみるのが自然である。
(2) ところで、各メーカーがインターネット上で各種商品情報を紹介するサイトにおいて、「コンセント」の語について、上記電気用差込口に限らず、例えば、
(ア)ガス機器と接続するためのガス栓の一を「ガスコンセント」と称し使用していること(http://www.tohogas.co.jp/living/home/gas/p01.html,http://www.fujii-mfg.co.jp/yougo.html)。
さらには、水道栓と接続するための水道用栓の一を、
(イ)(株)三栄水栓製作所:新しい給水スタイルを提案する水道用コンセント…コンセントのように手軽で便利な水道栓です(http://www.san-ei-web.co.jp/)。
(ウ)前澤給装工業株式会社:便利な水道用コンセント(http://www.qso.co.jp/seihin/aquatop/aquatop.htm)。
(エ)TOTO:給水コンセントなど樹脂配管専用商品を随時発売,TOTO:給水コンセント・ワンタッチで接続できる給水コンセントです。凍結しにくい天井にヘッダーを設置すると、壁からの給水が有利になります(2001年9月7日付け日刊建設工業新聞4頁掲載文,http://www.toto.co.jp/press/2001/08/29.htm)。
(オ)食洗機に関する情報ボード:給水コンセントというか、分岐水栓は東芝も松下も同じよう・・・(http://www01.u-page.so-net.ne.jp/db3/nino-k/shoku/bbs58.htm)
等々のように「給水コンセント」と称している実情もうかがえる。
(3) 以上よりすると、本願商標は、その指定商品について使用した場合には「給水用の差込口の機能を有する水道用栓」であることを容易に認識させるものであり、単に商品の機能、構造及び用途等の品質を端的に表示したものというべきであって、自他商品の識別機能を有するものとは認められない。また、給水用の差込口の機能を有する水道用栓以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとして、同趣旨の理由をもって、本願を拒絶した原査定の判断は妥当であって取り消すことができない。
よって、結論のとおり、審決する。
審理終結日 2002-02-07 
結審通知日 2002-02-12 
審決日 2002-03-08 
出願番号 商願平11-36948 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Z11)
T 1 8・ 13- Z (Z11)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 高野 義三
前山 るり子
商標の称呼 キュースイコンセント 
代理人 大西 育子 
代理人 樋口 豊治 
代理人 大西 育子 
代理人 青山 葆 
代理人 青山 葆 
代理人 樋口 豊治 

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