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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z03
管理番号 1056971 
審判番号 不服2000-18501 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-11-22 
確定日 2002-04-01 
事件の表示 平成11年商標登録願第 90716号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ECOZYME」及び「エコザイム」の文字を二段に書してなり、第3類「住宅用配水管清掃剤」を指定商品として、平成11年10月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審において、平成12年11月22日付手続補正書により、「住宅用排水管清掃剤」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『環境、生態』等を意味する英語『ecology』の略語として一般に使用されている『eco』を欧文字と片仮名で表した『ECO』及び『エコ』と、『酵素』を意味する化学用語の接尾辞を欧文字と片仮名で表した『ZYME』及び『ザイム』とを組み合わせ、『ECOZYME』『エコザイム』と普通に用いられる方法で二段書きに表してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、全体より、『環境に優しい酵素を用いた住宅用配水管洗浄剤』ほどの意味合いを理解させるに止まり、単に商品の品質、効能等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記の構成文字よりなるところ、該構成文字中の「ECO」「エコ」「ZYME」「ザイム」の各語が原査定の如き意味合いを有するとしても、これらを結合した本願商標よりは、特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、本願指定商品の品質、効能等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、該構成文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、効能等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、商品の品質、効能等を表すものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-03-06 
出願番号 商願平11-90716 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z03)
T 1 8・ 13- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル大島 康浩 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 宮下 行雄
米重 洋和
商標の称呼 エコザイム、エコチーム、エコ、イイシイオオ、イーシーオー 
代理人 木村 高久 

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