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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z09
管理番号 1052118 
審判番号 不服2001-16976 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-08-21 
確定日 2002-01-21 
事件の表示 商願2000-67433拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として平成12年6月1日に登録出願、指定商品については、その後、当審において平成13年8月21日付けの手続補正書により第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願は、政令で定める商品及び役務の区分第9類に属さない商品を包含している。本願指定商品中『電気式ワックス磨き機,電気掃除機』は、第7類に属するものである。したがって、本願は商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、政令で定める区分に従って指定したものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審決日 2001-12-21 
出願番号 商願2000-67433(T2000-67433) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 村上 照美
保坂 金彦
商標の称呼 チビッキ 

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