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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z11
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z11
管理番号 1051951 
審判番号 審判1999-17565 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-11-01 
確定日 2002-01-09 
事件の表示 平成10年商標登録願第17724号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「直貼」の漢字と「じかばり」の平仮名文字とを上下二段に書してなり、第11類「あんか,湯たんぽ,使い捨てかいろ,その他のかいろ,かいろ灰,化学物質の酸化作用を利用してなる保温具,化学物質を塗布してなるシート状の保温保冷具,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として平成10年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『直接貼り付けることができる』等の意味合いを容易に理解させる語であるから、これを本願指定商品中、前記に照応する商品に使用したときは、単にその商品の品質等を表示したにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記したとおり、「直貼」及び「じかばり」の文字よりなるところ、かかる構成で表現された商標の全体より、仮に、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これより指定商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識し得るものとはいい難く、また、これが指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を発見することができないから、むしろ、本願商標は一種の造語と判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-12-10 
出願番号 商願平10-17724 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z11)
T 1 8・ 13- WY (Z11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 野上 サトル
宮下 行雄
商標の称呼 ジカバリ、チョクテン、チョクチョー 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 佐藤 英二 
代理人 宇梶 暁貴 
代理人 光野 文子 
代理人 矢野 公子 
代理人 高尾 裕之 

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