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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 003
管理番号 1045629 
審判番号 取消2000-31564 
総通号数 22 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-10-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2000-12-27 
確定日 2001-08-22 
事件の表示 上記当事者間の登録第3367961号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3367961号商標の指定商品中「化粧品」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第3367961号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

第2 請求人の主張の要点
1 請求の趣旨
結論同旨の審決
2 請求の理由
本件商標は、その指定商品中「化粧品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しておらず。又、それについての正当事由も存在しない。
従って、本件商標は、指定商品「化粧品」について、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消されるべきものである。
3 答弁に対する弁駁
被請求人は、使用の事実を証明をもって主張することもなく、請求人との交渉を進めているので審理を猶予して欲しい旨述べているが、請求人は、被請求人のいうような交渉に応じる意思は一切ない。被請求人が本件商標を使用していないのは明らかであるから、かかる答弁に煩わされることなく、審決をすべきである。

第3 被請求人の答弁の要点
1 答弁の趣旨
本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする旨の審決 。
2 答弁の理由
被請求人は、本件審判の取下げと、請求人の後願の登録の同意、または後願を本件商標登録権利者名で登録し、出願人に再譲渡する等の交渉を進めている。本件審判の取下げについて交渉が成立するまでの間、暫く本件の審理の猶予を求める。

第4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、本件商標をその指定商品「化粧品」に使用していることについて答弁、立証していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
なお、被請求人は、本件審判の請求の取下げの交渉成立まで本件審判の審理の猶予を求めているが、請求人は、被請求人の交渉には一切応じる意思はない旨主張しているので、本件審判請求の審理について猶予をする事由は認められない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-06-08 
結審通知日 2001-06-22 
審決日 2001-07-09 
出願番号 商願平7-104874 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (003)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 中嶋 容伸
関根 文昭
登録日 1997-12-26 
登録番号 商標登録第3367961号(T3367961) 
商標の称呼 ヌダム、ヌダーム 
代理人 三好 秀和 
代理人 三好 保男 
代理人 広瀬 文彦 

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