• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z19
管理番号 1042333 
異議申立番号 異議2001-90050 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-08-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-01-26 
確定日 2001-06-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第4427156号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4427156号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4427156号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年8月2日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年10月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成11年4月27日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月10日に設定登録されている登録第4361444号商標(以下、「引用商標」という。)と外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標は、「Q」の文字を大きく表し、その右側に「uestion」の文字を筆記体で小さく表してなるものであるが、「Q」の文字は、商品の品番、型式等を表す記号・符号として用いられているアルファベットの一類型と認識されるものであり、大書されているとはいえ、格別、特異な構成からなるものではなく、それ自体、普通に用いられる態様で表されているものであるから、「Q」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能することはないものというべきであり、全体として、「質問、疑問」等の意味を有する親しまれた英語である「Question」の「Q」の文字が大きく書された欧文字として一体的に把握され、「クエッション(質問、疑問)」の称呼、観念の認識のもとに、識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。
してみれば、引用商標中の「Q」の文字部分のみを抽出し、あるいは、小さな文字が付加された「Q」の文字として捉えたうえで、本件商標と引用商標とが「Q」の文字の外観において類似するものであるとする申立人の主張には理由がない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 (1)本件商標


(2)引用商標


異議決定日 2001-05-22 
出願番号 商願2000-85309(T2000-85309) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (Z19)
最終処分 維持  
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 小池 隆
鈴木 新五
登録日 2000-10-27 
登録番号 商標登録第4427156号(T4427156) 
権利者 野村ケミカル株式会社
商標の称呼 キュウ、エヌズモード、エヌズ 
代理人 中谷 武嗣 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ