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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20119514 審決 商標
不服200910406 審決 商標
不服2009650062 審決 商標
不服200623009 審決 商標
不服201226103 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z33
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z33
管理番号 1039789 
審判番号 不服2000-4527 
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-02-18 
確定日 2001-05-16 
事件の表示 平成10年商標登録願第93111号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「あっさり」の文字を書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年10月28日に登録出願登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、さっぱりとしたさま、淡泊なさまの意味を有する『あっさり』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品中『さっぱりした味の商品,淡泊な味の商品』に使用したときは単に商品の品質を表示するにすぎないものと認めるものであって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「あっさり」の文字を書してなるところ、「あっさり」は「しつこくないさま。さっぱりしたさま。淡泊なさま。」等の意を有する語であって、飲食物においては、その味を形容するものとして普通に使用されているといえるものである。
そして、このことは、例えば「あっさり味の吟醸、純米、大吟醸酒を取りそろえている」(日食外食レストラン新聞 1997.9.1発行)、日本酒はワインのようなあっさり味(日本経済新聞朝刊 1994.7.24発行)、あっさり味の辛口。冷やで飲むと格別(毎日新聞大阪版 1994.11.19発行)」等の新聞記事からも十分裏付けられるところである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、それが「あっさりとした酒(日本酒、洋酒、果実酒等)」であることを示した文字と認識するにとどまり、自他商品の識別標識として理解しないものと認めるのが相当であって、商品の品質を表示したものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとの理由により、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-03-07 
結審通知日 2001-03-16 
審決日 2001-03-27 
出願番号 商願平10-93111 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z33)
T 1 8・ 272- Z (Z33)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 泉田 智宏
上村 勉
商標の称呼 アッサリ 

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