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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 110
管理番号 1039771 
審判番号 審判1999-31585 
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-07-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1999-11-29 
確定日 2001-05-11 
事件の表示 上記当事者間の登録第897872号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第897872号商標(以下「本件商標」という。)は、「エバニュー」の片仮名文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和43年6月27日に登録出願、同46年5月18日に登録されたものであり、その商標権が現に存続しているものである。

2 請求人の主張
請求人は、登録第897872号の登録を取り消す、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品のいずれにも過去3年今日に至るまで継続して日本国内において使用されていないものと思料する。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきものである。
(2)弁駁
被請求人が差し出した答弁書は、請求人を納得させるだけの妥当性がない。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証(枝番号を含む。)を提出した。
被請求人は、平成8年5月20日に本件商標について株式会社ワイシーエムコーポレーション(東京都台東区寿1丁目1番10号、代表者 小笠原茂喜、現東京都台東区千束2丁目22番6号、代表者横山晃久)に通常使用を許諾し、同社はこの登録商標の通常使用許諾と同時に被請求人より専用使用権を得ている株式会社横山工産(東京都台東区千束2丁目23番5号、代表者 横山幸恵)(この専用使用権については、乙第7号証を参照のこと。)より通常使用の許諾を得た商標登録第1549258号と共に以降、現在に至る迄同登録商標を付した商品、例えば「ORIENTEERING COMPASSES」、「Zipper Compass」、「LENSATIC COMPASSES」、「POCKETandMIRROR COMPASSES」、「WRIST COMPASS & WRIST THERMOMETER SERIES」、「MAP MEASURE 6」、「MAP COMPASS」などの製造、販売を継続しているものである。
ここに、「MAP MEASURE 6」に関連のものを例示すれば次のとおりである。
この商品は「磁石(コンパス)」、「ルーペ」、「摂氏温度計」、「華氏温度計」、「物差し」、「地図上の行路に沿って小輪を転行させその距離を計るメジャー」という6つの機能を備えているものであって、その多岐にわたる用途の利便性が評価され、発売の開始以来、国内のみならず海外においても高い販売実績を挙げているものであって、具体的には、例えば平成11年5月30日に、株式会社コンパスオプティックコーポレーション(東京都台東区千束2丁目23番5号 代表者 横山治男及び三浦仁史)より米国向けの商品見本としてその30個の注文を受けてこれを即日、同社に納品し、同株式会社コンパスオプティックコーポレーションはそのうちの12個を見本として平成11年6月7日に米国のイースタン マニファクチュアリング社(同国オンタリオ州 トレイル リンクス 1908 代表者 ダニーリウ)に輸出した事実がある。
乙第1号証ないし乙第6号証はこれらの事実を証するものであって、乙第1号証は被請求人より株式会社ワイシーエムコーポレーションへの商標登録第897872号に関する通常使用権許諾証書、乙第2号証の1は専用使用権者株式会社横山工産より株式会社ワイシーエムコーポレーションへの商標登録第1549258号に関する通常使用権許諾証書、乙第2号証の2は被請求人の株式会社横山工産に対する同社所有の専用使用権について株式会社ワイシーエムコーポレーションに通常使用権を設定することへの商標権者としての承諾書、乙第3号証の1ないし3は株式会社ワイシーエムコーポレーションの製造、販売に係る「MAP MEASURE 6」の本体、化粧箱及び外装箱、乙第4号証は「MAP MEASURE 6」に関する株式会社ワイシーエムコーポレーションの株式会社コンパスオプティックコーポレーションへの平成11年5月31日付の納品書、乙第5号証は株式会社コンパスオプティックコーポレーションの前記商品「MAP MEASURE 6」に関する米国イースタン マニファクチェアリング社への平成11年6月7日付の送り状、乙第6号証は同イースタン マニファクチェアリング社の社長代理秘書キンバリー ヴォタよりの平成11年6月15日付の株式会社コンパスオプティックコーポレーションの社長横山治男宛の礼状である。
また、更に必要があれば、上記の事実は、これら乙各号証のほかに別に申請した証人、横山晃久及び三浦仁史の証言を以てこれを立証する。

4 当審の判断
被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第8号証を総合すると、以下の事実が認められる。
(ア)被請求人は、平成8年5月20日に東京都台東区寿1丁目1番10号株式会社ワイシーエムコーポレーションに、本件商標に係る商標権について通常使用権を許諾した(乙第1号証)。
(イ)前記株式会社ワイシーエムコーポレーションは、被請求人より商標登録第1549258号に係る商標権について専用使用権を許諾されている東京都台東区千束2丁目23番5号株式会社横山工産より、その専用使用権について、平成8年5月20日に通常使用権の許諾を受けた(乙第2号証の1)。
(ウ)株式会社ワイシーエムコーポレーションは、自己の取り扱いに係る「磁石(コンパス)」、「ルーペ」、「摂氏温度計」、「華氏温度計」、「物差し」、「地図上の行路に沿って小輪を転行させその距離を計るメジャー」という6つの機能を備えた「マップメジャー6」(「MAP MEASURE 6」)という名称の商品(以下「本件使用商品」という。)に本件商標及び商標登録第1549258号に係る商標を使用した。本件商標は、本件使用商品の本体の裏面に表記使用された(乙第3号証の1ないし3)。
(エ)株式会社ワイシーエムコーポレーションは、平成11年5月31日に東京都台東区在の株式会社コンパスオプティックコーポレーションに、本件使用商品30個を納入し(乙第4号証)、株式会社コンパスオプティックコーポレーションは、そのうち12個を同年6月7日に商品見本として米国イースタン マニファクチェアリング社に発送し、受領された(乙第5号証及び乙第6号証)。
また、本件使用商品は、本件商標の指定商品中の「測定機械器具」の範ちゅうに含まれる商品と認めることができる。
そうすると、本件商標は、通常使用権者が、その指定商品中の「測定機械器具」に含まれる商品について、本件審判請求の登録(平成11年12月22日予告登録)前3年以内に日本国内において使用していたものと認められる。
したがって、本件商標登録は、商標法第50条の規定により取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-03-05 
結審通知日 2001-03-16 
審決日 2001-03-27 
出願番号 商願昭43-43839 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (110)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 村上 照美
上村 勉
登録日 1971-05-18 
登録番号 商標登録第897872号(T897872) 
商標の称呼 エバニュー 
代理人 杉山 泰三 

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