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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0942
管理番号 1037547 
審判番号 不服2000-13182 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-08-21 
確定日 2001-04-16 
事件の表示 平成 9年商標登録願第168862号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成9年10月17日(パリ条約による優先権主張 1997年4月17日 (US)アメリカ合衆国 1997年 6月13日 (US)アメリカ合衆国)登録出願、指定商品及び指定役務は願書記載のとおりである。
そして、本願については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-03-27 
出願番号 商願平9-168862 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護末武 久佳 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 上村 勉
泉田 智宏
商標の称呼 ボール 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 
代理人 足立 泉 
代理人 長谷川 穆 
代理人 青木 博通 

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