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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 111
管理番号 1037445 
審判番号 審判1999-30800 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1999-06-22 
確定日 2001-03-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第1884017号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1884017号商標の指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」については、その登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1884017号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和56年7月31日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和61年8月28日に設定登録されたものであるが、その後、平成9年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べている。
(1)請求の理由
本件商標は、商標権者によって、請求の趣旨に記載の商品について継続して3年以上、日本国内において使用されていない。また、本件商標権には専用使用権通常使用権の登録もされていない。
したがって、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人は、本件商標が適正に使用されている旨証拠を挙げて主張しているが、これらの証拠では、本件商標が、(a)「エンジン」に使用されているのか、(b)エンジンの「コントロールボックス」に使用されているのか、(c)コントロールボックスの中の部品「KU3-1147-01」に使用されているのか、(d)エンジン内の「オイルセンサー」に使用されているのか、(e)「エンジンの回転数を制御する回路」に使用されているのか、についてこれらが曖昧にされている。また、(b)ないし(e)のうちどれが独立した取引の対象になっているかについても不明である。
したがって、本件商標が、商品「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」に使用されたという主張は認めることができない。

3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求める、と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第13号証を提出した。
(1)乙第3号証及び乙第4号証は、被請求人の製造・販売に係る「エンジン制御用の電子回路(基盤)」の現物であり、これに本件商標とその機能において実質上同一の商標を使用している。
(2)乙第5号証ないし乙第7号証は、前記(1)に記載の電子回路(現物)を撮影した写真で、いずれも本件審判請求後に撮影したものであるが、本件審判請求の登録前3年以内の本件商標の使用のものと、その内容において何ら変更するところはない。
(3)乙第8号証については、平成8年9月中に取引先の「マキタ」にエンジン(RGVエンジン・乙第10号証)及びエンジン制御用電子回路(KU3―11047-01・乙第5号証)を販売した際の、平成8年10月3日付けの請求書写しである。そして同書類の製品番号欄中「RGV」の文字は乙第10号証のカタログのエンジンを販売したものであり、かつ、補修部品として、同エンジンの制御用電子回路(KU3-11047・乙第5号証及び乙第9号証)を別個に販売しており、その電子回路の基盤上に本件商標が使用されている。
(4)乙第10号証及び同第11号証は、被請求人の製造・販売に係る各種・各規格のエンジン及びエンジン制御用電子回路(オプション)のカタログであり、電子制御の装備により回転数変動を抑え安定した運転と容易な操作性及び安全機能を充実させるため、過回転の異常が発生した場合、自動的に回転数が下がり、エンジントラブル防止と安全を確保させるほか、オプションとして、水温・油温を検知して、自動的に回転数を制御する電子回路を補修部品として販売している。乙第11号証のカタログは、平成11年7月に作成されたものであって、本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を、エンジン制御用電子回路のカタログに使用・頒布している。
(5)乙第12号証及び乙第13号証(部品説明書)について、補修部品としての電子回路「KU3-11047-01」は、「ディーゼルマルチコントロールユニット」と指称し、「KU3-11047-11」は、「オイルセンサー&リモコンユニット(ディーゼル用)」と指称し、いずれも空冷4サイクルディーゼルエンジンにオプションで搭載される。
以上、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、請求に係る商品の一部である「エンジン制御用の電子回路」について本件商標を使用しているものである。

4 当審の判断
被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において請求に係る商品「エンジン制御用の電子回路基盤」に使用している旨主張しているものである。
そこで、被請求人の提出に係る乙第3号証ないし同第13号証の「エンジン制御用の電子回路基盤」についてみるに、乙各号証及び答弁の全趣旨によれば、該商品は、専ら被請求人の製造販売に係る各種エンジンに組み込まれて使用されているものである。また、該商品が単独で取引されている場合があるとしても、それは、同人(社)の製造・販売に係るエンジンにのみ使用される部品であって、他人(社)の「エンジン」及び他の機械器具等に使用できるものではない。
ところで、商標法施行令別表で定める、商品区分第11類に属する「電子応用機械器具」とは、電子の作用を応用したもので、その機械器具の機能の本質的な要素となっているものだけが含まれるものである。そして、「これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く。)」についての独立した概念はなくこれらの商品は、原則として、それが用いられる完成品が属する大概念に含まれているものと解するのが相当である(特許庁商標課編「商品区分解説」、昭和55年4月7日改訂版 社団法人発明協会発行)。
そうとすれば、被請求人が、本件商標を使用しているという「エンジン制御用の電子回路基盤」は、第9類の「動力機械器具」に属する「内燃機関としての各種エンジン」の部品及び附属品であって、本件審判の取消請求に係る第11類の「電気通信機械器具及び電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」に使用されているものではないと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、継続して日本国内において、取消請求に係る指定商品である「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について、被請求人、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用されていなかったものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本件商標

審理終結日 2000-12-21 
結審通知日 2001-01-05 
審決日 2001-01-18 
出願番号 商願昭56-65505 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (111)
最終処分 成立  
前審関与審査官 青木 俊司宮田 金雄 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 佐藤久美枝
小池 隆
登録日 1986-08-28 
登録番号 商標登録第1884017号(T1884017) 
商標の称呼 ロビン 
代理人 白濱 國雄 
代理人 大房 孝次 

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