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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない 032
管理番号 1032916 
審判番号 審判1998-1935 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-02-06 
確定日 2000-12-01 
事件の表示 平成7年商標登録願第123652号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、下記(1)に示すとおりの構成よりなり、第32類「霊芝エキス配合の清涼飲料,霊芝エキス配合の乳清飲料」を指定商品として、平成7年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は「この商標登録出願は、指定商品との関係において中国の霊芝エキス1000ミリグラム含有した飲料」であることを認識させるすぎない構成文字と「霊芝」を表したものと認識させるにとどまる図形よりなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者には何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認められる。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定して、この出願を拒絶したものである。

3 当審の判断
よって判断するに、本願商標は下記(1)に示すとおり、「REISHI」「霊芝飲料」「れいし」「霊芝」等、種々の文字と図形の結合よりなるものである。そして、構成中、該図形部分は上部の「REISHI」、「れいし」、「霊芝」の各文字より「霊芝」(万年茸)が描かれているものとみるのが相当であり、かつ、その上下に表されている「1000」、「中国霊芝エキス1000mg含有」の文字は、該飲料中に中国霊芝エキス1000mgが含有されていることを表しているにすぎないものと認められる。また、構成中の中段に表されている「The REISHI・・・・・・・Condition」の欧文字部分は、該「霊芝」(万年茸)の植物学上の分類体系及び効能を説明しているにすぎないものと認められる。
そうとすれば、本願商標中には商標の本質的な要素として必要な自他商品の識別標識としての機能を果たすいわゆる要部が見当たらないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接る取引者・需要者は、本願商標が何人の業務に係る商品であるかを理解し認識することができないものであるといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (1) 本願商標


(注、色彩については原本参照のこと)
審理終結日 2000-09-14 
結審通知日 2000-09-29 
審決日 2000-10-13 
出願番号 商願平7-123652 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (032)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 木村 幸一早川 真規子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 滝沢 智夫
佐藤 久美枝
商標の称呼 レイシインリョーレイシセン、レイシセン 
代理人 前田 和男 

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