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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 Z05
管理番号 1030004 
異議申立番号 異議1999-90626 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-05-06 
確定日 1999-09-30 
異議申立件数
事件の表示 登録第4227723号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第4227723号商標に係る商標権について商標登録原簿を調査したところ、該商標権は、平成11年7月14日付で権利移転の登録があった結果、本件登録異議の申立人がその登録名義人となったものと認められる。
そうすると、本件登録異議の申立ては、自己の商標登録についてその取消を求めるものであるから、かかる申立ては、不適当なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 1999-09-16 
出願番号 商願平9-163012 
審決分類 T 1 651・ 01- X (Z05)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 金子 茂
特許庁審判官 小松 裕
大橋 良三
登録日 1999-01-08 
登録番号 商標登録第4227723号(T4227723) 
権利者 株式会社ゲームフリーク 任天堂株式会社 株式会社クリーチャーズ
商標の称呼 1=ポケモンキズバン 2=ポケモン 
代理人 門林 弘隆 
代理人 門林 弘隆 

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