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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z11 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z11 |
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管理番号 | 1021601 |
審判番号 | 審判1999-18735 |
総通号数 | 14 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-02-23 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-11-24 |
確定日 | 2000-09-13 |
事件の表示 | 平成 9年商標登録願第183671号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、平成9年12月9日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。 そして、その補正の結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。 してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 また、同じく商品の補正の結果、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとする拒絶の理由は解消したものである。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-08-22 |
出願番号 | 商願平9-183671 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z11)
T 1 8・ 91- WY (Z11) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 柳原 雪身 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
芦葉 松美 宮川 久成 |
商標の称呼 | ナス |
代理人 | 栗宇 百合子 |
代理人 | 市川 利光 |
代理人 | 本多 弘徳 |
代理人 | 添田 全一 |
代理人 | 萩野 平 |