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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z0102030433
管理番号 1011309 
異議申立番号 異議1999-90708 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-05-24 
確定日 1999-12-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第4234400号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4234400号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4234400号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年4月1日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第15類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成3年2月6日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録された登録第2608124号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、本件商標の指定商品中、第1類、第2類、第3類及び同第4類の申立に係る指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、両商標は、共に下段に書された片仮名文字が上段に表された欧文字の読みを特定するものとして無理なく認識し、把握されると認め得るものであるから、それぞれ「マーケロン」及び「マキシロン」の称呼を生ずるというのが自然であり、両商標は、その外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標の指定商品中、第1類、第2類、第3類及び第4類の申立に係る指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別記


異議決定日 1999-12-06 
出願番号 商願平9-100936 
審決分類 T 1 652・ 26- Y (Z0102030433)
最終処分 維持  
前審関与審査官 木村 幸一 
特許庁審判長 金子 茂
特許庁審判官 大橋 良三
小松 裕
登録日 1999-01-29 
登録番号 商標登録第4234400号(T4234400) 
権利者 株式会社ダイエー
商標の称呼 1=マ-ケロン 2=メイクロン 3=メ-クロン 
代理人 萩野 平 
代理人 添田 全一 
代理人 本多 弘徳 
代理人 栗宇 百合子 
代理人 市川 利光 

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