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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1421599 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2025-04-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2024-05-15 
確定日 2025-03-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第6793933号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6793933号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6793933号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和4年12月5日に登録出願、第25類及び第44類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同5年9月7日に登録査定され、同6年4月8日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は、以下の2件の登録商標であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
1 登録第5049338号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 別掲3のとおりの構成
指定商品 第25類「ブーツ,履物」
登録出願日 平成17年4月19日
設定登録日 平成19年5月25日
2 登録第5686848号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 EMU(標準文字)
指定商品 第25類「被服,履物,帽子」
登録出願日 平成24年9月20日
設定登録日 平成26年7月18日
以下、これらの商標をまとめていうときは、「引用商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第25類「全指定商品」(以下「申立商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第31号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号該当理由について
(1)本件商標について
本件商標は、欧文字風の文字3字が2段に表記されてなる。
上段の3字はやや丸みを帯びた書体の欧文字「emu」であることが普通に理解される。
一方、下段の3字は、特に右端の文字が我が国の一般的国民にとっては馴染みがあるものではないので、直感的にどのような語であるか把握することができない。
そうすると、商標の類否判断においては、本件商標の構成中、必然的にその上段の「emu」の部分のみが考察の対象となる。
よって、本件商標の称呼は「emu」の部分から抽出されることになるので、その文字に相応して「エミュー」、「エミュ」又は「エム」となる。
そして、その観念は、「オーストラリアに分布しダチョウに似る二足歩行する鳥」であるということになる(甲4)。
(2)引用商標について
引用商標1は欧文字「EMU」と「エミュー」の片仮名文字とを上下2段に表してなるものであり、引用商標2は標準文字による欧文字「EMU」である。
これら引用商標は、いずれも主要文字要素が「emu」であることから、その構成文字に相応して「エミュー」、「エミュ」又は「エム」の称呼が生じる。
また、「emu」の語から、いずれの引用商標からも「オーストラリアに分布しダチョウに似た二足歩行する鳥」の観念が生じるものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
上述のように、本件商標及び引用商標からは、同一の欧文字要素「emu」に基づいて、「エミュー」、「エミュ」又は「エム」の同一の称呼が生じ、鳥類の「エミュー」との共通の観念が生じる。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観において多少の相違があるとしても、少なくとも称呼、及び観念が同一であるので、相互に高度に類似する関係にあるといえる。
(4)本件商標の申立商品と引用商標の指定商品について
本件商標の申立商品のうち、特に「被服」、「履物」、「帽子」に関連する商品は、引用商標1の指定商品「ブーツ」及び「履物」に、そして、引用商標2の指定商品「被服」「履物」及び「帽子」に同一又は類似の関係にある。
(5)小括
本件商標は、引用商標に類似する商標であり、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を指定するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(6)本件商標のさらなる考察
本件商標の下段を更に観察すると、下段の3字をそのまま理解しようとすることは難しい。
しかし、上段がやや丸みを帯びた書体による極めて短い欧文字「emu」であるところ、下段もこの上段の文字と同様の丸みを帯びた書体であって上段の3字と相当に近似した態様であるとの印象があることからすると、普通の注意力をもってすれば、実はこの下段の3字が、上段の「emu」を上下逆さに表したものであるということに気づくのにそれほど時間を要しないといえる。
本件商標は、全体として「普通にみてもその上段から「emu」が理解され、上下逆さにしてもその上段から「emu」が理解される」という商標であって、「emuemu」として全体を一体としてみて類否観察に供されるべきではない。
2 商標法第4条第1項第15号該当理由について
(1)申立人に係る引用商標の周知著名性について
申立人は、1994年に創設されたオーストラリアのフットウェアメーカーである。
申立人のフットウェアブランド「EMU Australia」は高品質でラグジュアリーなブランドとして、73か以上の国に展開するインターナショナルブランドであり、申立人が販売するメリノウールとシープスキンを原料に作られるフットウェアは、海外の有名セレブや様々な著名人にも愛用されている。
申立人は「emu」や「EMU」と表示された商品を多く販売しており、申立人のブランドは「emu」、「EMU」として認知されている。
そして、申立人は、シープスキンブーツの世界市場をリードする企業であり、グローバルな事業展開を行っていることで知られている。
申立人は、我が国において、2005年から現在に至るまで、引用商標を付した商品「履物」等について様々な媒体を通した広告宣伝を行うとともに、販売員の教育に携わり、全国の百貨店・商業施設・通信販売等において商品を販売し、 商品の普及とブランド向上に努めてきた(甲5〜甲30)。
また、申立人商品「履物」等の販売に関し、現在に至るまでに3社の販売代理店を通じて販売し、各社の各販売期間における総額はそれぞれ、12,665,178米ドル、16,086,729米ドル及び13,616,812米ドル(甲24)であり、各社、販売ネットワークを強化してきた(甲25〜甲27)。
引用商標の使用開始以来の各年について、引用商標を付した申立人の商品「履物」等の我が国における売上高は、2005年から2024年に至るまでの間において、10,404米ドルないし7,045,461米ドルの間で推移し、20年間合計は、42,646,888米ドルである(申立人主張、甲28)。
また、2005年から2023年までの約19年間において、引用商標を付した申立人の商品「履物」等の我が国における宣伝広告に費やした費用の合計額は、3,661,966米ドルにも上る(甲29)。
この記録によると、展示会開催、ポップアップストアの開催、ECサイト等を含めた各種広告媒体の費用として、2020年度においては7,695,587円、2022年度においては5,782,662円、2023年度においては12,563,501円を支出している(その取引書類の一例として、甲30)。
以上のように、申立人が引用商標の継続的に広く使用してきた事実を勘案すれば、本件商標の登録出願時(2022年12月5日)及び登録査定時(2023年9月15日)(決定注:登録査定の起案日は2023年9月7日付けであり、誤記と認める。)の両時において、引用商標は、申立人の商品(履物等)に係る商標として、我が国の需要者の間で広く認識されるに至っていたといえる。
(2)小括
上述のように、申立人の商標である引用商標が我が国において、申立人の「履物」等の事業について周知・著名になっていることを考慮すれば、本件商標の指定商品の取引者・需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断すれば、本件商標は、その登録出願時及び登録査定時において、その指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、請求人の業務に係る商品を連想・想起させ、その商品が請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあることは明らかである。
(3)その他
なお、商標法第4条第1項第15号は、周知表示又は著名表示ヘのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ(最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決平成10年(行ヒ)第85号)、本件商標と引用商標の類似性及び引用商標の周知著名性に鑑みると、本件商標の採択及び使用は、引用商標へのフリーライドに当たり、また、その希釈化につながり得る。また、申立人は、全世界的に事業を展開するとともに引用商標を使用しており、自己の業務上の信用を保護すべく、多くの国において引用商標の登録を取得している(甲31)。
そうすると、本件商標の登録を取り消すことは、上記の規定の目的に合致するものであると考えられる。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その構成は上段と下段の文字が同書、同大、等間隔で両端を揃えて近接して配置されており、いずれかの文字部分が特に強調されて表現されているものでもないから、視覚上、まとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、本件商標の構成中、上段の3文字は、「e」、「m」及び「u」の欧文字を表したものであり、また、下段の第1文字目と第2文字目は、「n」、「w」の欧文字を表したもの素直に認識、把握することができるものである。
また、下段の第3文字目の文字は、欧文字「a」をデザイン的に表したものとも看取され得るが、いかなる文字を表したものか直ちには特定することができない。
そうすると、本件商標は、下段の第3文字目を「a」と見た場合においては、全体から「イーエムユーエヌダブリュエー」の称呼が生じ得るが、第3文字目の文字が判然としないため、構成全体として特定の称呼及び観念は生じないものと判断するのが相当である。
申立人は、本件商標の構成中、上段の「emu」の部分のみが考察の対象となる旨主張しているが、本件商標の構成においては、これに接する取引者、需要者が、殊更、その構成中の上段の「emu」の文字部分のみに着目するということはできず、また、下段について、第1文字目及び第2文字目が欧文字としてそのままの向きで判読できることを併せみれば、第3文字目がそのままの向きでは判読不能の文字だとしても、下段が本願商標を上下反転させて理解、認識しなければならない特段の理由は見いだせず、構成文字全体をもって把握されるとみるのが相当であるから、上段のみに着目し、下段を捨象して、本件商標から、「エミュー」、「イーエムユウ」又は「エム」のみの称呼が生じるということはできないし、「オーストラリアに分布しダチョウに似る二足歩行する鳥」という取引上の観念が生じるということもできない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は、別掲3のとおり、「EMU」の欧文字及び「エミュー」の片仮名を2段に横書きしてなるところ、下段の片仮名は、上段の読みとして自然であるから、これを特定したものといえる。
そうすると、構成態様より、これよりは「エミュー」の称呼を生ずるものである。
そして、「emu」の文字は、「オーストラリアに分布しダチョウに似る二足歩行する鳥」ほどの意味合いを有する語である(甲4)。
したがって、引用商標は、「エミュー」の称呼が生じ、「オーストラリアに分布しダチョウに似る二足歩行する鳥」の観念を生じるものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、「EMU」の欧文字を標準文字により表してなるところ、これよりは「エミュー」、「イーエムユウ」又は「エム」の称呼を生ずるものである。
そして、「emu」の文字は、引用商標1と同様に「オーストラリアに分布しダチョウに似る二足歩行する鳥」ほどの意味合いを有する語である。
したがって、引用商標は、「エミュー」、「イーエムユウ」又は「エム」の称呼が生じ、「オーストラリアに分布しダチョウに似る二足歩行する鳥」ほどの観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
ア 外観について
本件商標と引用商標の外観を比較すると、本件商標と引用商標の構成は、上記(1)及び(2)のとおりであるから、両者の全体としての印象及びそれぞれの構成要素の相違により、その視覚的印象は、別異のものであり、両商標を対比観察した場合はもとより、時と処を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上、相紛れることはないものである。
イ 称呼について
本件商標は、上記(1)で述べたとおり、特定の称呼は生じないから、引用商標から生じる称呼と相紛れるおそれはない。
また、本件商標の下段第3文字目を欧文字の「a」と判読した場合において、本件商標から、「イーエムユーエヌダブリュエー」の称呼が生じるとしても、引用商標から生じる「エミュー」、「イーエムユウ」又は「エム」の称呼と比較すると、両者は、構成音及び構成音数に明らかな差異を有するから、互いに相紛れるおそれはない。
ウ 観念について
本件商標からは、特定の観念は生じないのに対し、引用商標からは「オーストラリアに分布しダチョウに似る二足歩行する鳥」ほどの観念が生じるから、両商標は、観念において相紛れるおそれはない。
類否判断
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において、明らかに相違し、観念においても相紛れるおそれがないから、両者の外観、観念、称呼等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標である。
その他、商標が類似するというべき事情は見いだせない。
オ 小括
したがって、本件商標の申立商品と引用商標の指定商品とが、同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知著名性について
ア 申立人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば以下のとおりである。
(ア)申立人は、1994年に創設されたオーストラリアのフットウェアメーカーであり、申立人のフットウェアブランド「EMU Australia」は、73以上の国に展開するインターナショナルブランドであり、申立人が販売するメリノウールとシープスキンを原料に作られるフットウェアは、海外の有名セレブや様々な著名人にも愛用されているとされる(申立人の主張)。
(イ)申立人は、我が国において、2005年から現在に至るまで、引用商標を付した商品「履物」等について様々な媒体を通した広告宣伝を行うとともに、販売員の教育に携わり、全国の百貨店・商業施設・通信販売等において商品を販売してきたとされる(甲5〜甲30)。
(ウ)申立人は、我が国において、3社の販売代理店を通じ、申立人の商品「履物」等を販売し、申立人の商品「履物」等の我が国における売上高は、2005年から2024年に至るまでの間において、10,404米ドルないし7,045,461米ドルの間で推移し、20年間合計は、42,646,888米ドルであるとされるが、申立人の商品「履物」等が我が国において、一定程度の売上げがあったことはうかがえるものの、当該資料においては、引用商標を付した商品の売上額は明らかではなく、我が国における引用商標を付した商品の売上高は不明である(申立人の主張、甲24、甲28)。
(エ)2005年から2023年までの約19年間において、申立人の商品「履物」等の我が国における宣伝広告に費やした費用の合計額は、3,661,966米ドルであり(甲29)、展示会開催、ポップアップストアの開催、ECサイト等を含めた各種広告媒体の費用として、2020年度においては7,695,587円、2022年度においては5,782,662円、2023年度においては12,563,501円を支出したとされるが、一定程度の宣伝広告費を費やしたことはうかがえるものの、当該資料においては、引用商標を付した商品の宣伝広告費は明らかではなく、我が国における引用商標を付した商品についての宣伝広告費は不明である(申立人の主張、甲30)。
イ 判断
上記ア(ア)ないし(エ)によれば、引用商標の周知著名性の判断については、次のとおりである。
(ア)申立人が挙げる上記ア(ウ)及び(エ)の各数値については、その数値を裏付ける具体的な証拠が提出されておらず、また、それらの数値の多寡について、同業他社の数値等、比較すべき客観的な証拠の提出もないから、直ちにその金額の多寡について判断することはできない。
(イ)申立人は、引用商標を申立人の業務に係る商品「履物」に使用していることは認められ、また、申立人の商品「履物」が、我が国において、約20年前からある程度の数の流通・販売がされたことはうかがえるものの、申立人の主張及び提出された証拠(甲24、甲28)は、引用商標を付した商品に係る売上高や宣伝広告費を明らかにするものとはいえず、かつ、当該証拠には、翻訳文も提出されていないものであるから、引用商標を使用した商品に係る売上高や販売量など、販売実績及び広告宣伝の期間・規模・頻度等など、その周知・著名性を数量的に判断し得る具体的な証拠とはいえず、引用商標が、一般需要者における周知性を客観的に認定することができない。
(ウ)その他、申立人の提出に係る甲各号証を総合してみても、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間で、申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されていたと認めるに足りる事実は見いだせない。
(エ)小括
よって、申立人の主張及び同人が提出した証拠によっては、引用商標が使用されている商品の我が国における売上高、販売数量などの販売実績は確認することができないから、引用商標の周知性を立証する証拠としては不十分なものといわざるを得ない。
したがって、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである。
(2)出所の混同のおそれについて
上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、我が国の需要者の間に広く認識されていたものとは認めらないものである。
そして、上記1のとおり、本件商標は、引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきである。
そうすると、引用商標が使用されている商品と本件商標の申立商品とが、その需要者を共通にし、関連性を有するとしても、本件商標権者が本件商標をその指定商品について使用をした場合、これに接する需要者が、引用商標を連想、想起することはなく、申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかと誤認し、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、申立商品について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも該当するものでなく、その登録は同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲1 本件商標



別掲2 本件商標の指定商品及び指定役務
第25類「ティーシャツ,スニーカー,履物,靴類,被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,タンクトップ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,フェイスカバー(被服)(医療用又は衛生用のものを除く。),フェイスマスク(被服)(医療用又は衛生用のものを除く。),ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),水上スポーツ用特殊衣服」
第44類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,人又は動物に関する保健衛生,老人又は心身障害者の養護又は介護,高齢者又は障害者の養護又は介護施設の提供,医療用機械器具の貸与」

別掲3 引用商標1



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異議決定日 2025-02-25 
出願番号 2022144132 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (W25)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 小田 昌子
馬場 秀敏
登録日 2024-04-08 
登録番号 6793933 
権利者 株式会社RYzM
商標の称呼 エミューエミュー、エミュー、イイエムユウ 
代理人 弁理士法人深見特許事務所 

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