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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03
管理番号 1421551 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-11-27 
確定日 2025-04-11 
事件の表示 商願2023−125969拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年11月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 5月16日付け:拒絶理由通知書
令和6年 6月28日 :意見書の提出
令和6年 8月20日付け:拒絶査定
令和6年11月27日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「ヒアルロン酸バイセル」の片仮名を一列に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「ヒアルロン酸バイセル」の文字を普通に用いられる態様で横書きしてなるところ、その構成中の「ヒアルロン酸」の文字は、「皮膚などの結合組織中に蛋白質と結合して存在する多糖類。コンドロイチン硫酸とともに、組織構造の維持、細菌の侵入に対する防御などに役立つ。」ほどの意味を有する語であり、ヒアルロン酸は、水に溶けやすく、高い保湿力を有する性質から化粧品等に多く配合されているものである。
そして、本願商標の構成中の「バイセル」の文字は、「脂質二分子膜で形成されるディスク状(平板状)の分子集合体(生体組成成分のリン脂質からなるディスク状の単層カプセル)」ほどの意味を表す語であり、また、バイセルは、その構造の特性上、有効成分を内包できることから、化粧品用途や皮膚外用剤用途において有用であるとされ、近年、本願の指定商品を取り扱う業界において、脂溶性成分の内包効率および浸透性に優れるバイセルの利用に関する研究、開発が進められている実情が見受けられる。
そういった実情を考慮すると、皮膚等への有効成分である「ヒアルロン酸」と「バイセル」の文字を結合したにすぎない本願商標を、その指定商品中、例えば「化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ヒアルロン酸を内包したバイセルを利用した商品」ほどの意味を理解するにすぎないので、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「ヒアルロン酸バイセル」の文字を一列に横書きしてなるところ、この文字自体は辞書類に掲載されているものではない。
また、本願商標が、これに接する取引者、需要者において、「ヒアルロン酸」の文字と「バイセル」の文字との結合であると理解され、かつ、各文字に原審提示のとおりの意味があるとしても、それらを結合した本願商標全体として、何らか特定の意味合いが認識し得るとはいえず、また、そのようにいうべき事情も見当たらないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「ヒアルロン酸バイセル」の文字やこれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして、一般的に使用されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを商品の品質等の表示であると理解するというべき事実を発見することもできなかった。
以上のことからすれば、本願商標は、特定の意味を有しない造語として認識されるといえるものであって、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願商標



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審決日 2025-04-01 
出願番号 2023125969 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W03)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 高野 和行
特許庁審判官 清川 恵子
白鳥 幹周
商標の称呼 ヒアルロンサンバイセル、バイセル 

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