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審決分類 |
審判 査定不服 取り消して登録 W071012203739404344 |
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管理番号 | 1421548 |
総通号数 | 40 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-11-05 |
確定日 | 2025-03-28 |
事件の表示 | 商願2023−71686拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年6月28日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年1月23日付け:拒絶理由通知書 令和6年4月12日受付:意見書、手続補正書 令和6年4月17日付け:補正の却下の決定 令和6年7月29日付け:拒絶査定 令和6年11月5日 :審判請求書 令和6年11月5日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「JTEKT」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類、第12類、第20類、第37類、第40類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであって、その後、上記1の手続補正書により、最終的には、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 (1)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない商品及び役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められない商品及び役務を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 4 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願は、その指定商品及び指定役務について、上記2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)まとめ 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標の指定商品及び指定役務 第7類「医療又は医療用介護ベッドの搬送補助装置,家庭又は家庭用介護ベッドの搬送補助装置」 第10類「医療又は医療用介護ベッドの付属品として用いる搬送補助装置,医療又は医療用介護ベッドの部品及び付属品,医療用機械器具の部品及び付属品,医療用ベッド,患者運搬車」 第12類「無人搬送車,物品搬送用台車,洗濯物運搬用台車」 第20類「家庭又は家庭用介護ベッドの付属品として用いる搬送補助装置,家庭又は家庭用介護ベッドの部品及び付属品,家具の部品及び付属品,家庭用介護ベッド」 第37類「医療又は介護用ベッド搬送補助装置の修理又は保守,医療又は介護用ベッドの部品及び付属品の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,家庭用ベッド搬送補助装置の修理又は保守,家庭用ベッドの部品及び付属品の修理又は保守,家具の部品及び付属品の修理又は保守」 第39類「医療又は医療用介護ベッドの搬送補助装置の貸与,家庭又は家庭用介護ベッドの搬送補助装置の貸与,無人搬送車の貸与,物品搬送用台車の貸与,洗濯物運搬用台車の貸与」 第40類「医療用機械器具の部品及び付属品の組み立て・製造・加工」 第43類「家庭又は家庭用介護ベッドの付属品としての搬送補助装置の貸与,家庭用ベッドの部品及び付属品の貸与,介護用ベッドの部品及び付属品の貸与」 第44類「医療又は医療用介護ベッドの付属品としての搬送補助装置の貸与,医療用機械器具の部品及び付属品の貸与,医療用機械器具の貸与」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-03-12 |
出願番号 | 2023071686 |
審決分類 |
T
1
8・
091-
WY
(W071012203739404344)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 勉 |
特許庁審判官 |
吉沢 恵美子 真鍋 伸行 |
商標の称呼 | ジェイテクト |