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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09162841
管理番号 1421544 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-10-22 
確定日 2025-04-08 
事件の表示 商願2024− 892拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和6年1月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 6月27日付け:拒絶理由通知書
令和6年 8月 9日 :意見書の提出
令和6年 9月18日付け:拒絶査定
令和6年10月22日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和7年 1月17日付け:審尋
令和7年 2月 3日 :手続補正書

2 本願商標
本願商標は、「シールコレクションRPG」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第4203330号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5772069号商標(以下「引用商標2」という。)(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審における審尋
本願商標は、令和6年10月22日受付の手続補正により、引用商標2の指定商品と類似の商品はすべて削除された結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標2の指定商品と類似しない商品及び役務になったものの、引用商標1との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消していない旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。

5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記4の審尋に対し、令和7年2月3日受付の手続補正書を提出し、本願の指定商品及び指定役務を別掲のとおりの商品及び役務に補正した。

6 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1の2回の手続補正により、最終的に、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願の指定商品及び指定役務(令和7年2月3日受付の手続補正後)
第9類 電気通信機械器具,コンピュータゲームソフトウェア,業務用テレビゲーム機用のソフトウェア,ダウンロード可能なコンピュータ用のゲームプログラム,ダウンロード可能な移動体電話機用のゲームプログラム,電子応用機械器具及びその部品,スマートフォン用のゲームプログラムを記憶させた記録媒体,コンピュータ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・ICメモリ・フラッシュメモリ・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD・光ディスクその他の記録媒体,移動体電話機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・ICメモリ・フラッシュメモリ・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD・光ディスクその他の記録媒体,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,アニメーションを内容とする記録済み媒体及び動画ファイル,ダウンロード可能なアニメーション映画,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,業務用テレビゲーム機用プログラム,携帯情報端末
第16類 紙類,複製画,セル画の複製画,書画,写真
第28類 業務用ビデオゲーム機,業務用ゲーム機,遊園地用機械器具,業務用メダル払い出し式ゲーム機,業務用チケット払い出し式ゲーム機,業務用景品獲得ゲーム機,クレーンゲーム機
第41類 電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画・運営又は開催,映画の上映・制作又は配給,インターネット又は移動体電話による通信を用いて行う音楽・映像・画像の提供,オンラインによるキャラクター画像の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,オンラインによるキャラクター音声の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),オンラインによるゲームの提供,インターネットを利用したコンピュータゲームの提供,移動体電話・家庭用テレビゲームおもちゃ・携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲームの提供,テレビゲーム・コンピュータゲーム大会の企画・運営及び開催


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審決日 2025-03-25 
出願番号 2024000892 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09162841)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 渡邉 潤
渡邉 あおい
商標の称呼 シールコレクションアアルピイジイ、シールコレクション、シール、コレクション、アアルピイジイ 
代理人 江部 武史 

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