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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W10 |
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管理番号 | 1421540 |
総通号数 | 40 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-10-08 |
確定日 | 2025-03-24 |
事件の表示 | 商願2024− 8567拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和6年1月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 4月 8日付け:拒絶理由通知書 令和6年 5月20日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年 7月 1日付け:拒絶査定 令和6年10月 8日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「メディカルリンパ」の片仮名を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第10類「むくみ改善用の弾性靴下」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「メディカルリンパ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中の「メディカル」の片仮名は「医療の。医学的。」の意味を、「リンパ」の片仮名は「高等動物の組織間隙を満たす体液」の意味を有する語である。そして、美容等に係る業界において、リンパマッサージ(リンパ管リンパ節への圧による刺激により、滞ったリンパ液をスムーズに流すマッサージ)が「メディカルリンパ」と称して一般に行われている実情がある。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「リンパマッサージ用の商品」「リンパマッサージの機能を有する商品」であることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「メディカルリンパ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録されている語とは認められない。 また、本願商標の構成中の「メディカル」の文字は、「医療の。医学的。」を意味し、「リンパ」の文字は、「高等動物の組織間隙を満たす体液。」(いずれも「広辞苑 第七版」発行者:株式会社岩波書店)を意味する語であり、これらを結合した「メディカルリンパ」の語から、「医療のリンパ(液)」ほどの意味合いを理解する場合があるとしても、医療用(むくみ改善用)の弾性靴下を取り扱う分野において、「メディカルリンパ」の語が、原審説示のような「滞ったリンパ液をスムーズに流すマッサージ」を表す語として、取引上一般に使用されている事実は発見できない。 その他に「メディカルリンパ」の語が、本願指定商品との関係で、リンパの流れを良くする効果又はそのような特長を有する商品を表す語として、取引上一般に使用されているような事実も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これを本願の指定商品に使用したとしても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2025-03-06 |
出願番号 | 2024008567 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W10)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大橋 良成 |
特許庁審判官 |
渡邉 あおい 渡邉 潤 |
商標の称呼 | メディカルリンパ |
代理人 | 弁理士法人三協国際特許事務所 |