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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1421538 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-09-27 
確定日 2025-03-18 
事件の表示 商願2023−116661拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年10月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年11月24日付け:拒絶理由通知書
令和6年 4月10日 :意見書の提出
令和6年 6月18日付け:拒絶査定
令和6年 9月27日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「高濃度コンプリートジェル」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、令和4年8月5日に登録出願された商願2022−91084に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6265334号商標(以下「引用商標」という。)は、「コンプリートジェル」の文字を標準文字で表してなり、平成31年3月11日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年7月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和6年10月24日に登録名義人の表示の変更がされた。その結果、本願の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2025-03-05 
出願番号 2023116661 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 高野 和行
特許庁審判官 白鳥 幹周
清川 恵子
商標の称呼 コーノードコンプリートジェル、コーノードコンプリート、コーノード、コンプリートジェル、コンプリート 
代理人 橘 哲男 
代理人 佐藤 大輔 

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