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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W1835
管理番号 1421537 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-09-20 
確定日 2025-04-10 
事件の表示 商願2023−98192拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年9月4日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年2月16日付け:拒絶理由通知書
令和6年4月26日:意見書の提出
令和6年6月24日付け:拒絶査定
令和6年9月20日:審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「老舗ヤマト屋」の文字を標準文字で表してなり、第18類「かばん類,袋物」及び第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第880466号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和41年4月20日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年11月19日に設定登録され、その後、平成12年8月30日に、指定商品を第3類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされた後、令和2年9月8日に指定商品を第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」とする更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「ヤマト屋」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「老舗ヤマト屋」の文字を標準文字で表してなるところ、「老舗」、「ヤマト」及び「屋」の文字は、それぞれ漢字と片仮名とで文字種が異なるものの、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく表されているものである。
また、本願商標は、その構成文字に相応して、「シニセヤマトヤ」の称呼が生じると認められるところ、当該称呼は冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標の構成中「老舗」の文字は、「先祖代々から続いて繁昌している店。また、それによって得た顧客の信用・愛顧。」(出典:株式会社岩波書店 広辞苑第七版)を意味する語であるとしても、上記のとおり、各文字が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもってまとまりよく表されている本願商標の構成も踏まえれば、これに接する取引者、需要者が、殊更構成中の「老舗」の文字部分を捨象して、「ヤマト屋」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろその全体を一体不可分のものとして理解、認識されるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中の「ヤマト屋」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが互いに類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲 引用商標


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2025-03-31 
出願番号 2023098192 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W1835)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 小林 裕子
大塚 正俊
商標の称呼 シニセヤマトヤ、ローホヤマトヤ、シニセヤマト、ローホヤマト、ヤマトヤ、ヤマト 
代理人 木村 高明 

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