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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35
管理番号 1421535 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-09-17 
確定日 2025-03-31 
事件の表示 商願2024−15996拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和6年2月19日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年8月14日付け:拒絶理由通知書
令和6年8月27日:意見書の提出
令和6年9月2日付け:拒絶査定
令和6年9月17日:審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類「中小企業に対する経営指導又は助言及びこれらに関する情報の提供,事業承継に関する指導又は助言及びこれらに関する情報の提供,人材に関する指導及び助言,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,広告業,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,コンピュータデータベースの情報編集,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供」を指定役務として登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5125284号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「EINS」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成19年4月26日
設定登録日:平成20年4月4日
指定役務:第38類及び第42類に属する別掲2のとおりの役務
(2)登録第6764155号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「EINS」の文字を横書きしてなる商標
登録出願日:令和5年6月8日
設定登録日:令和5年12月20日
指定商品及び指定役務:第16類、第35類、第36類及び第40類ないし第42類に属する別掲3のとおりの商品及び役務

4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「EINS」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、上段に青色の四角形の図形内に白抜きにて「AS」の文字、中段に黒色の「EINS」の文字及び下段に青色の「CONSULTING」の文字をそれぞれ横書きしてなるところ、全ての文字が同じ書体にて表され、かつ、上段の四角形の図形と下段の文字が幅をそろえて、バランスよく配置されていることから、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであって、構成文字全体から生じ得る「エーエスエインスコンサルティング」の称呼も無理なく一連に称呼できる。
そして、本願商標の構成中、「AS」の文字は、欧文字2文字であり、「EINS」の文字は、「1という数。1という数字。」(出典:「独和辞典 第2版」株式会社小学館)の意味合いを有するドイツ語であるが、我が国において親しまれているとはいい難いものであり、また、「CONSULTING」の文字は、「相談役の、顧問の」(出典:「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)等の意味を有する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「AS」及び「CONSULTING」の文字を捨象し、「EINS」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成文字部分全体をもって取引に資されるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成全体から「エーエスエインスコンサルティング」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願商標の構成中、「EINS」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲1 本願商標(色彩は原本を参照。)



別掲2 引用商標1の指定役務
第38類「電子計算機端末による通信,ファクシミリによる通信,その他の電気通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」
第42類「電子計算機通信ネットワーク運営者及び利用者の認証並びに当該認証による電子証明書の発行,電子商取引における利用者の認証,電子計算機端末による通信ネットワークにおけるセキュリティー用のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機端末による通信ネットワークにおけるセキュリティー用のプログラムの設計に関する助言及び情報の提供,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,情報処理技術及び通信技術に関する分析・試験・研究並びにその他の電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,電子計算機端末による通信ネットワークにおけるセキュリティー用のプログラム及びその他のコンピュータプログラムに関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークにおけるセキュリティー用のプログラム及びその他の電子計算機用プログラムの提供」

別掲3 引用商標2の指定商品及び指定役務
第16類「洋紙,板紙,和紙,加工紙,セロハン類,合成紙,印刷物,書画,写真,写真立て,紙製包装用容器,組み立て式厚紙製包装用箱,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,紙製旗,紙製テーブルナプキン,いろがみ,荷札」
第35類「マーケティング,商品の販売促進に関する企画,広告業,商業又は広告のための展示会及びイベントの企画・運営,展示場における広告用ディスプレイの企画及び装飾,広告パンフレットの企画・作成,商品のカタログの企画又は作成,トレーディングスタンプの発行,販売促進のための検索エンジンの検索結果の最適化,商業又は広告用ウェブのインデックスの作成,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,ウェブサイトの検索結果の最適化,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理及び組織に関する指導及び助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ビジネスデータの分析,事業に関する情報の提供,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,資金を必要とする起業家と潜在的な個人投資家とのマッチングに関する事業の仲介,スポンサー探し,アンケート調査とその結果の分析及び助言,職業のあっせん・紹介,人材募集並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供,人材紹介,広告場所の提供又は貸与,求人情報の提供,消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供,紙類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,缶バッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第36類「事業資金の調達,インターネットを介して行う事業プロジェクトの資金調達を目的とする出資・融資の募集・仲介・取次ぎ(クラウドファンディングサービス),事業資金の調達の媒介,企業の信用に関する調査,募金,募金の代行又は媒介,募金に関する情報の提供」
第40類「紙の加工,写真のプリント,写真の現像用・焼き付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用機械器具の貸与,ラミネート加工,製本,印刷,グラビア製版,製本機械の貸与,印刷用機械器具の貸与」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,定期刊行物、カタログ及び説明書の制作,雑誌・カタログ・パンフレット・ポスターの制作(広告・宣伝・販売に関するものを除く。),電子書籍及びオンライン雑誌の制作,電子出版物の企画・編集・制作,動画の制作,インターネットを利用して行う映像の提供,録音又は録画済み記憶媒体の複製,録画済み記録物の編集,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演劇・演芸・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),クラウドファンディングに関するイベントの企画・運営又は開催,娯楽分野における情報の提供,写真の撮影,動画の撮影」
第42類「デザインの考案」


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審決日 2025-03-17 
出願番号 2024015996 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W35)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 大塚 正俊
小林 裕子
商標の称呼 エイエスアインツコンサルティング、エイエスアインスコンサルティング、エイエスエインスコンサルティング、アズアインツコンサルティング、アズアインスコンサルティング、アズエインスコンサルティング、アインツコンサルティング、アインスコンサルティング、エインスコンサルティング、アインツ、アインス、エインス、エイエス、アズ 
代理人 児嶋 秀平 

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