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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W0941 |
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管理番号 | 1421534 |
総通号数 | 40 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-09-17 |
確定日 | 2025-04-01 |
事件の表示 | 商願2023− 85659拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年8月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 4月 9日付け:拒絶理由通知書 令和6年 5月15日 :意見書の提出 令和6年 6月17日付け:拒絶査定 令和6年 9月17日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「バツグン」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,コンピュータ用ゲームソフトウェア(記憶されたもの)」及び第41類「オンラインによるゲームの提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「バツグン」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「多くの中で、特にすぐれていること。」の意味を有する語として広く使用されているものである。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用する場合、その需要者において、特にすぐれている商品であるという商品の宣伝広告として表示したもの、又は、商品の特性、特徴を簡潔に表したものと認識されるにすぎないものといえるから、本願商標は、自他商品の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるというべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「バツグン」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは「多くのものの中で殊にすぐれぬきんでていること。」や「はなはだしいこと。非常に。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)などを意味する「抜群」の語が容易に想起されるといえるものである。 しかしながら、「バツグン」の語は、具体的に何が優れているのかを表す語を伴って(例えば、原審提示の情報にあるような、「描写力バツグン」「安定性バツグン」といった表現において)商品の特性、特徴を表すために使用されている例があるとしても、当該文字のみでは、商品又は役務の具体的な特徴等を簡潔に表したものとして理解されるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、上記2の補正後の本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「バツグン」の文字が独立して、原審説示のごとく、商品や役務の宣伝広告等として一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する需要者が、それを自他商品役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-03-19 |
出願番号 | 2023085659 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W0941)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
高野 和行 |
特許庁審判官 |
清川 恵子 白鳥 幹周 |
商標の称呼 | バツグン |
代理人 | 弁理士法人Toreru |