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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W09163536 |
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管理番号 | 1421533 |
総通号数 | 40 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-09-13 |
確定日 | 2025-03-24 |
事件の表示 | 商願2023−144474拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年12月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年6月17日付け:拒絶理由通知書 令和6年6月24日 :意見書の提出 令和6年8月7日付け :拒絶査定 令和6年9月13日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「マネトレ大学」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲のとおり補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「マネトレ大学」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「マネトレ」の文字は、「お金に関する知識等を学ぶ」ほどの意味合いで使用されており、「お金に関する知識等を学ぶ」ことについては、各大学において各種講座が開設されている実情がある。また、「教育内容を想起させる語+「大学」」の組合せからなる名称の大学が存在すること、本願に係る指定役務中には、「知識又は技芸の教授」等、学校教育法で定める学校において知識等を教授し又は教育する役務が含まれていることを総合的に勘案すると、本願商標「マネトレ大学」を「知識又は技芸の教授」等に使用するときは、「役務の提供主体があたかも学校教育法に基づいて設置された大学であるかのように誤認を生じさせることになる。よって、学校教育法に基づき正規の手続によって「大学」の設置について認可を受けている者とは認められない出願人が、本願商標を自己の商標として登録することは、大学教育法に基づく大学等の名称と誤認を生ずるものと認められるため、公の秩序を乱すおそれがあり、穏当でないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「マネトレ大学」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本願商標の構成中「マネトレ」の文字は、辞書に載録されている語ではなく、当審において職権をもって調査するも、原審説示の「お金に関する知識等を学ぶ」の意味を表す文字として使用されている例は確認できるものの、当該意味合いを表す語として一般に広く使用され、認識されているという事実は発見できず、また、その他に当該文字が直ちに特定の意味合いを表す語として一般に理解されているというべき事情も見いだせない。 また、本願商標の構成中「大学」の文字は、「学術の研究および教育の最高機関」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であり、当該文字は、「○○大学」のように、「○○」の部分に、地名や学問分野等を表す各種文字を組み合わせることにより、地名や学術分野等を表す語との組み合わせからなる大学の名称であると一体的に把握されるものであるところ、本願商標の構成中の「マネトレ」の文字は、上記のとおり、直ちに特定の意味が理解できるものとはいい難く、地名や学術分野等を表す語としては認識されないものと認められる。 以上を踏まえると、本願商標は、その構成中に「大学」の文字を有するとしても、これに接する取引者、需要者に、学校教育法に基づいて設置された大学の名称と誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないというのが相当である。 その他、本願商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の補正後の指定商品及び指定役務 第9類「ダウンロード可能な画像・映像・映画・音楽・音声・動画・文字・図表,ダウンロード可能なポッドキャスト,ダウンロード可能な教育講座の教材,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),ダウンロード可能なこま割り漫画,アプリケーションソフトウェア,コンピュータソフトウェアプラットフォーム,ネットワークサーバー,IC内蔵カード,IC内蔵カード用読取り機,3Dスキャナー,暗号資産を受信し及び使用するためのダウンロード可能な暗号鍵,電子ゲーム用プログラム,記録済みDVD,記録済みCD−ROM,記録済みフラッシュメモリカード,携帯電話機用ストラップ,デジタルフォトフレーム,デジタルボイスレコーダー,デジタルビデオレコーダー,マイクロホン,スピーカー,ヘッドセット,頭部装着型ビデオディスプレイ,スマートフォン用の無線ヘッドセット,ディスプレイモニター,SDメモリーカード,スマートフォン用アクセサリー,スマートフォン用スタンド,スマートフォン用のケース,スマートフォン用ホルダー,スマートフォン用のカバー,スマートフォン用自撮り棒,スマートフォン用のワイヤレス充電パッド,スマートフォン,電子看板,セキュリティートークン(暗号化装置),マルチメディアプロジェクター,3D眼鏡,教育支援用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)」 第16類「教本,書籍,雑誌,漫画本,カレンダー,日記帳,ニューズレター,絵はがき,その他の印刷物,教材(印刷されたもの),カード,手帳,ノートブック,便せん,封筒,バインダー(事務用品),アルバム,ステッカー,その他の文房具,紙類,写真,写真立て,書画,紙製又はプラスチック製の包装袋」 第35類「経済に関する情報の提供,経済予測及び分析,経済の動向に関する研究,市場調査・研究及び分析,資金を必要とする起業家と潜在的な個人投資家とのマッチングに関する事業の仲介,経営コンサルティング,就職・転職の相談,職業のあっせん,人材紹介,人材紹介に関する指導及び助言,仕事及び人材募集に関する情報の提供,雇用に関する助言,求人情報の提供,他人のための履歴書の作成,専門家としての能力を判定するための適性検査の実施,企業の人事管理のための心理検査,職業適性検査,株主・投資家に対する企業の広報活動の代行,投資家向け広報活動に関する助言,広告,広告に関する情報の提供,マーケティング,マーケティングに関する指導及び助言,マーケティングの代理又は代行,マーケティングに関する情報の提供,商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理,スペシャルイベントの振興,商品及び役務の販売促進・提供促進のためのクーポン券の提供,トレーディングスタンプの発行,インターネット上における会社及び商品・役務の紹介,広告場所の提供及び貸与,ウェブサイト上の広告スペースの貸与,広告用具の貸与,経理事務の代行,経理事務に関する指導及び情報の提供,財務書類の作成又は分析,ビジネスファイルの管理,予約のスケジューリング(事務処理),人工知能プログラムを用いたインターネット資料検索の代行並びに検索結果に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報入力及び情報編集,コンピュータによるリストの情報編集,文書情報及びデータの編集及び体系化,書類の複製,メーリングリストの作成,ダウンロード可能な画像(動画・静止画を含む。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第36類「金融及び投資の分野における情報の提供・助言及び調査研究,投資家への金融情報の提供,金融資産の管理,金融資産の管理に関する助言,信託資金の管理,事業資金の調達,インターネットを介して行う事業プロジェクトの資金調達を目的とする出資・融資の募集・仲介・取次(クラウドファンディング),投資信託,投資,投資に関するコンサルティング,投資に関する情報の提供,投資に関する助言・媒介・取次ぎ又は代理並びに管理,株価情報の提供,有価証券オプション取引,有価証券オプション取引に関する情報の提供,不動産投資,不動産投資に関する助言,資産の管理,金融又は財務取引,建物又は土地の情報の提供,先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,外国為替取引,外国為替取引に関する情報の提供,暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換,暗号資産の管理,両替及びこれに関する助言,資金の貸付け,資金の貸付けに関する助言,保険・金融・土地又は建物に関する財務の評価,金融・財務分析及び助言,財務評価,保険に関する助言,保険に関する情報の提供,美術品の評価,骨董品の評価,宝玉の評価,コインの評価,切手の評価,商品の評価に関する助言,信用調査及び助言,税金に関する金融又は財務に関する助言,課税額の査定,前払式支払手段の発行及び清算,カーボンクレジットに関する取引の代理又は媒介,カーボンオフセットに関する取引の代理又は媒介,慈善のための募金,慈善のための募金に関する情報の提供」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-03-11 |
出願番号 | 2023144474 |
審決分類 |
T
1
8・
22-
WY
(W09163536)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
山田 啓之 |
特許庁審判官 |
石塚 文子 杉本 克治 |
商標の称呼 | マネトレダイガク、マネトレ |
代理人 | 保屋野 光繁 |