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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W07 |
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管理番号 | 1421532 |
総通号数 | 40 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-09-05 |
確定日 | 2025-04-07 |
事件の表示 | 商願2023−126896拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年11月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年4月24日付け:拒絶理由通知書 令和6年5月20日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年6月20日付け:拒絶査定 令和6年9月5日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「FogFree」の欧文字を横書きしてなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第7類「ミストコレクタ付金属加工機械」に補正されたものである 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「FogFree」の欧文字からなるところ、その構成中「Fog」の文字は、「霧、ほこり、煙」等の意味を有し、「Free」の文字は、「自由な、ない」等の意味を有する語である。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、金属加工を行う際に、煙が出ないようにするための商品が販売されている実情が見受けられる。そうとすれば、本願商標は全体として「煙が出ない」ほどの意味合いを認識させるものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「煙が出ない金属加工機械器具」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「FogFree」の欧文字を横書きしてなるものである。 そして、本願商標は、その構成中、「Fog」の欧文字が「(濃い)霧,濃霧」の意味を、「Free」の欧文字が、名詞の後について「(・・・の)ない,(・・・を)使用していない」の意味する語であり(いずれも出典:新英和中辞典(第7版)(株式会社研究社))、これらの語を結合したものと理解、認識し得るものの、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「FogFree」の欧文字やそれに通ずる「フォグフリー」等の文字(以下「「FogFree」等の文字」という。)が、原審説示の「煙が出ない」ことを表す文字として使用されている事実は発見できない。 また、本願の指定商品を取り扱う業界においては、金属加工を行う際に生じるオイルミスト(油煙)を除去するための装置が取引されていることが認められるものの、当該装置の品質等を表す文字として、「FogFree」等の文字が使用されている事実も発見できない。 さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が、「FogFree」等の文字を、当該商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。 そうすると、本願商標は、これを本願の指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-03-19 |
出願番号 | 2023126896 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W07)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
山田 啓之 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 石塚 文子 |
商標の称呼 | フォグフリー、フォグ、エフオオジイ、フリー |
代理人 | 大谷 嘉一 |