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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1421530 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-08-23 
確定日 2025-03-28 
事件の表示 商願2023− 80022拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続経緯
本願は、令和5年7月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 6年 2月20日付け:拒絶理由通知書
令和 6年 5月 8日 :意見書、手続補正書の提出
令和 6年 7月 2日付け:拒絶査定
令和 6年 8月23日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「Profid KES」の文字を標準文字で表してなり、第9類「測定機械器具」を指定商品として、登録出願されたものであり、指定商品については、上記1の手続補正書により、第9類「風合い測定機械器具」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6755693号商標(以下「引用商標」という。)は、「KES」の文字を標準文字で表してなり、令和5年6月14日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月20日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
そして、原査定は、本願商標から「KES」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、「Profid KES」の文字を標準文字で表してなるところ、「Profid」及び「KES」の文字の間に一文字分の空白を有するものの、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標の構成全体から生じる「プロファイドケーイーエス」又は「プロフィッドケーイーエス」の称呼もやや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
また、本願商標の構成中の「Profid」又は「KES」のいずれかの文字部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
以上よりすれば、本願商標は、その構成中の「KES」の文字部分を抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標について、その構成中の「KES」の文字部分を要部として取り出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2025-03-11 
出願番号 2023080022 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 山田 啓之
特許庁審判官 渡邉 あおい
深田 彩紀子
商標の称呼 プロファイドケイイイエス、プロファイドケス、プロフィドケイイイエス、プロフィドケス、プロファイド、プロフィド、ケイイイエス、ケス 
代理人 赤澤 一博 
代理人 宮澤 岳志 

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