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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0911 |
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管理番号 | 1421528 |
総通号数 | 40 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-08-20 |
確定日 | 2025-04-01 |
事件の表示 | 商願2023−103353拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続経緯 本願は、令和5年9月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年2月20日付け:拒絶理由通知書 令和6年4月 3日 :意見書の提出 令和6年5月17日付け:拒絶査定 令和6年8月20日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「LinoLight」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下まとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 そして、原査定は、本願商標から「Lino」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)登録第4592305号商標 商標の構成:「リノ」の文字を標準文字で表してなる 指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日:平成13年4月6日 設定登録日:平成14年8月2日 (2)登録第5503840号商標 商標の構成:「Lino」及び「リノ」の文字を上下2段に横書きしてなる 指定商品:第11類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日:平成23年12月19日 設定登録日:平成24年 6月29日 4 当審の判断 本願商標は、「LinoLight」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「リノライト」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、本願商標の構成中「Light」の文字部分が「光、照明、照灯、明かり」を意味するとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、当該文字部分が商品の品質等を表したものと直ちに認識されるとはいえず、むしろ「LinoLight」の構成文字全体をもって、一体のものとして認識され、把握されるとみるのが相当である。 また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更に「Light」の文字部分を捨象し、「Lino」の文字部分に着目するというべき事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、「LinoLight」の構成文字が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。 してみると、本願商標の構成中「Lino」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-03-19 |
出願番号 | 2023103353 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0911)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
山田 啓之 |
特許庁審判官 |
渡邉 あおい 深田 彩紀子 |
商標の称呼 | リノライト、ライノライト、リノ、ライノ |
代理人 | 弁理士法人アイリンク国際特許商標事務所 |