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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W41
管理番号 1421527 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-07-29 
確定日 2025-04-10 
事件の表示 商願2023− 85597拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年8月1日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年3月5日付け :拒絶理由通知
令和6年4月11日 :意見書の提出
令和6年5月10日付け:拒絶査定
令和6年7月29日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「BUZZMATE」の文字を標準文字で表してなり、第41類「動画の撮影,動画の制作,インターネットウェブサイトを介したフィルムクリップ・写真・その他のマルチメディア素材に関する画像・映像の提供,教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,動画・写真の撮影場所の提供,映画の脚本の作成,図書の貸与,インターネットを利用して行う音楽の提供,音楽の演奏,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),図書及び記録の供覧,書籍の制作,ドローンによる写真撮影,演芸の上演,技芸・スポーツ又は知識の教授,娯楽分野における情報の提供,映画の上映・制作又は配給,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),演劇の演出又は上演,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映写フィルムの貸与,写真の撮影,録画済み磁気テープの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,映画機械器具の貸与,音響用又は映像用のスタジオの提供,書画の貸与,ドローンによる映像撮影」を指定役務として、登録出願された。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6749522号商標(以下「引用商標」という。)は、「BUZZMADE」の文字を標準文字で表してなり、令和5年4月17日登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用綿棒」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる画像の提供(ダウンロードできないものに限る。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽イベントの企画・運営,コンテストの企画・運営又は開催,表彰式の企画・運営又は開催」を指定役務として、同年10月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、上記2のとおり、「BUZZMATE」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は辞書等に掲載のないものであるものの、その構成中の「BUZZ」の文字は「最近人気の」の意味を、「MATE」の文字は「仲間」の意味を有する語(いずれも「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」株式会社研究社)であるから、全体として「最近人気の仲間」程の意味合いを認識させるものである。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「バズメイト」の称呼を生じ、「最近人気の仲間」の観念を生じるものである。
(2)引用商標は、上記3のとおり、「BUZZMADE」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は辞書等に掲載のないものであるものの、その構成中の「BUZZ」の文字は「最近人気の」の意味を、また、「MADE」の文字は「作る」の意味を有する語である「MAKE」の過去・過去分詞形(いずれも前掲書)であるから、全体として「最近人気の作られたもの」程の意味合いを認識させるものである。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「バズメイド」の称呼を生じ、「最近人気の作られたもの」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、両者はともに欧文字8文字からなるものであるところ、両者は8文字中7文字を同じくし、7文字目における「T」と「D」の文字に差異を有するにすぎないから、近似した印象を与えるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生ずる「バズメイト」と引用商標から生ずる「バズメイド」とは、「バズメイ」の4音を共通にするものの、全体で5音という比較的短い音構成であることからすれば、語尾における「ト」と「ド」の音の差異が全体の語調、語感に与える影響が小さいとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が明らかに異なり、明瞭に聴別できるものである。
また、観念においては、本願商標は「最近人気の仲間」の観念を生じるのに対し、引用商標は「最近人気の作られたもの」の観念を生じるから、観念上相違するものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観上近似した印象を与えるとしても、称呼において明瞭に聴別でき、観念において相違するから、両者の外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務を比較するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2025-03-27 
出願番号 2023085597 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W41)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 旦 克昌
特許庁審判官 須田 亮一
真鍋 伸行
商標の称呼 バズメート 
代理人 弁理士法人Toreru 

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