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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09354142
管理番号 1421526 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-07-26 
確定日 2025-03-24 
事件の表示 商願2022− 38835拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年4月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年3月27日付け:拒絶理由通知書
令和5年8月2日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年1月12日付け:拒絶理由通知書
令和6年2月1日 :手続補正書の提出
令和6年4月23日付け:拒絶査定
令和6年7月26日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第7類、第9類、第11類、第16類、第17類、第20類、第21類、第35類、第37類、第38類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、別掲2の商品及び役務に補正されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、そのうち(2)については、商標権が現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4780770号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:マイページ(標準文字)
登録出願日:平成15年12月26日
設定登録日:平成16年6月18日
更新登録日:平成26年3月18日
指定商品及び指定役務:第16類「印刷物」及び第35類「雑誌による広告の代理,電話帳による広告の代理,カレンダーによる広告の代理,コンピューター通信による広告の代理,その他の広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」
(2)登録第6583856号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:令和3年7月9日
設定登録日:令和4年7月7日
指定商品:第9類「インターネットを通じてダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,インターネットを通じてダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,インターネットを通じてダウンロード可能な携帯電話機用プログラム,ダウンロードして使用する学習用の電子計算機プログラム,携帯電話機用のケース又はカバー,携帯電話機用ストラップ,携帯電話機用附属品,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,ダウンロード可能な教育又は学習のために用いる静止画又は動画,その他のダウンロード可能な画像・映像・映画,録画済みDVD・ビデオディスク及びビデオテープ」

4 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標の構成中「MY PAGE」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1について
引用商標1の商標権は、閉鎖登録原簿の記載によれば、令和6年6月18日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が令和7年2月26日になされたものである。
したがって、本願商標が、引用商標1と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標2について
本願商標は、別掲1のとおり、左側に水色の正六角形内に、白抜きで丸みを帯びた書体の「MY」の欧文字を有した図形(以下「図形部分」という。)、右側に水色の丸みを帯びた書体の「PAGE」の欧文字及び「PAGE」の欧文字の下に小さく書した青色の「by TAKAGI」の欧文字を配しなるものである。
そして、「MY」及び「PAGE」の各欧文字は、同書同大で横一列にまとまりよく表されており、また、「PAGE」と「by TAKAGI」の各欧文字部分は、図形部分の右側に収まるようにバランスよく配され、いずれも青色系の色彩からなることからすれば、本願商標は、外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものである。
また、本願商標の構成中の「by」の文字は、「・・・によって,による」(「新英和中辞典 第7版」研究社)の意味を有する平易な英語であり、「A by B」と表示される場合、「BによるA」ほどの意味合いにおいて「by」の前後を関連付けるための語として一般によく知られているから、本願商標は、構成文字全体をもって看取し得るものである。
さらに、本願商標の構成全体から生じる「マイページバイタカギ」の称呼も冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
加えて、本願商標構成中の「MY」の欧文字は「私の」、「PAGE」の欧文字は「ページ」(いずれも前掲書)の意味を有することから、本願商標は全体として容易に「タカギによる私のページ」ほどの観念が生ずるものである。
したがって、本願商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても、一体的なものであり、これに接する取引者、需要者が、殊更「MY PAGE」の文字部分のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、「MY PAGE」の文字部分のみが出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえない。
ほかに、本願商標構成中の「MY PAGE」の文字部分のみが取引者、需要者に対し、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
以上よりすれば、本願商標の構成中、「MY PAGE」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標2と比較して、本願商標と引用商標2の類否を判断することは許されないというべきである。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標1との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した拒絶の理由は解消した。
また、引用商標2との関係においては、本願商標の構成中の「MY PAGE」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標2とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願商標(色彩については原本参照。)



別掲2 本願商標の指定商品及び指定役務
第9類「土壌の水分センサー,アプリケーションソフトウェア,携帯情報端末用コンピュータアプリケーションソフトウェア,無線LANを用いて家電製品をコントロールするためのスマートフォン用アプリケーションプログラム,コンピュータプログラム(記録されたもの又はダウンロード可能なもの),コンピュータ及びコンピュータネットワーク上のコンテンツを遠隔で検索するためのコンピュータプログラム,コンピュータ用ソフトウエアプログラム,電子計算機用プログラム,電子計算機及びその周辺機器,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータハードウェア,コンピュータプログラム(記憶されたもの),コンピュータプログラム用記録済み磁気カード,コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),電子出版物,風呂の水位報知ブザー」
第35類「広告業,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び運営,商品の販売に関する情報の提供,飲料水・家庭用浄水器・浄水装置の販売に関する情報の提供,家庭園芸用散水用品の販売に関する情報の提供,事業の管理,ソーシャルネットワーキングサイト事業の管理・運営,市場調査又は分析,コールセンター事業の運営及び管理,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,商品の選択及び購入する品物の選択に関する消費者への情報の提供及び助言,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算並びにこれらに関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,スポーツイベントの後援を通じて行う商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理,マイレージプログラムの管理,商業用又は広告用のユーザーによる評価情報の提供,商業用又は広告用のユーザーによるランキング情報の提供,商業用又は広告用のユーザーによるレビュー情報の提供,販売促進のための検索エンジンの検索結果の最適化,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,広告場所の貸与,家庭園芸用ホース及びその部品並びに付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,散水用ホースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ホースリール及びそれらの部品並びに付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭園芸用散水ホース収納具の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭園芸用散水ホース掛けの小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植木鉢に立てて植物を支持する支持具の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物の茎支持具の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,園芸用散水器具の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭園芸用散水器具及びその部品並びに付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭園芸用散水ノズルの小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭園芸用散水ホース用金属製ノズルの小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭園芸用散水ホース用蛇口継手の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭園芸用散水ホース用中間継手の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電気式散水器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭園芸用スプリンクラーの小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭園芸用噴霧器及びその部品並びに付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用の植木用給水補助具の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭園芸用の水耕式植物栽培器の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,じょうろの小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植木鉢の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,園芸用ハンギングバスケットの小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物の種子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,園芸用土及び園芸用肥料の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,園芸用手袋の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,園芸用エプロンの小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,園芸用器具(手動式のもの)の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,園芸はさみの小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,園芸用スコップの小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物の活力剤の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物成長調整剤の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,害虫駆除剤の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,害虫忌避剤の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植木鉢支持具(植木鉢ハンガーを取り付けた植木鉢支持具を含む)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭園芸用整理収納用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,園芸用陳列棚の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,園芸用ラベルの小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ドライフラワーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用入浴剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,入浴剤(医療用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トイレ用消臭芳香剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用の消臭剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,芳香剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消臭芳香剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スプレーボトルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,生花の花輪・リースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ポンプの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料又は香水類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身体用消臭剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アロマオイル・香料及び薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浄水機能付きシャワーヘッド及びその交換用カートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塩素除去機能付シャワーヘッド及びその交換用カートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,炭酸ガスを生成するタブレット状入浴剤(医療用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タブレットを使用して炭酸水を生成するためのシャワーヘッドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,シャワーヘッドとともに使用して炭酸水を生成するためのタブレット(シャワーヘッドの附属品)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,シャワー器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気ブザーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製液体燃料用容器又は金属製燃料缶の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製液体燃料用容器又は金属製燃料缶のカバーの小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,便所ユニットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴室ユニットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗面室ユニットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水道用バルブの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水道蛇口用ワッシャー及び座金の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用浄水器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用浄水器の交換用ろ過カートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用浄水器の部品および付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水栓一体型家庭用浄水器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水栓一体型家庭用浄水器の部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水栓一体型家庭用浄水器の交換用ろ過カートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電気式浄水器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用電気式浄水器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電気式浄水器のろ過カートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用電気式浄水器のろ過カートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,風呂用塩素除去剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,整水器及びその部品並びに付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用整水器及びその部品並びに付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水素水生成器・電解水生成器及びそれらの部品並びに付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用水素水生成器・業務用電解水生成器及びそれらの部品並びに付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浄水装置及びその部品並びに付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用イオン水生成器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用イオン水生成器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用イオン水生成器のろ過カートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用イオン水生成器のろ過カートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用アルカリイオン整水器及び業務用アルカリイオン整水器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用アルカリイオン整水器のろ過カートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用アルカリイオン整水器のろ過カートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電解還元水生成器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用電解還元水生成器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用浄水器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用浄水器の部品および付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用浄水器のろ過カートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,湯水混合水栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浄水機能付き水栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の水道用栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用活水器及び業務用活水器並びにそれらの部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用活水器又は業務用活水器に用いられる交換用カートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用軟水器及びその部品並びに付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用軟水器のフィルターカートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用軟水器及びその部品並びに付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用軟水器のフィルターカートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,軟水装置及びその部品並びに付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,軟水装置のフィルターカートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用品・洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,管継ぎ手の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電熱用品類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器類及び水筒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペットボトルカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオル及びハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のぼり及び旗及びペナントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動用特殊衣服・運動用特殊靴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製管継ぎ手の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),インターネット及び携帯電話を利用した園芸及び園芸用品に関する知識の教授及びこれらに関する情報の提供,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作」
第42類「通信ネットワークを利用したアプリケーションソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供,遠隔通信ネットワーク用電子計算機プログラムの提供,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子データの保存用記憶領域の貸与,ウェブサイトの作成又は保守,電子商取引のための技術を利用したユーザー認証,建築物の設計に関する助言,住宅の設計に関する助言,水質分析,水中における調査,品質管理,水質の検査または分析,水質の評価,水質情報の提供,水質改善の指導,水質管理,品質評価,建築物の設計,デザインの考案」

別掲3 登録第6583856号商標(色彩については原本参照。)




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審決日 2025-03-07 
出願番号 2022038835 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W09354142)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 滝口 裕子
小田 昌子
商標の称呼 マイページバイタカギ、マイページ、バイタカギ、タカギ 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 黒川 朋也 
代理人 竹内 充春 

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