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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3233 |
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管理番号 | 1421525 |
総通号数 | 40 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2025-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-07-23 |
確定日 | 2025-04-15 |
事件の表示 | 商願2023− 63739拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年6月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年10月17日付け:拒絶理由通知書 令和6年 3月21日 :意見書の提出 令和6年 4月22日付け:拒絶査定 令和6年 7月23日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和6年12月17日 :上申書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。そして、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第32類「ビール」及び第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第5793843号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正されている。 また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2024−300509)がされた結果、令和7年1月6日にその指定役務中の「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同年2月25日にその確定審決の登録がされた。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2025-04-02 |
出願番号 | 2023063739 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W3233)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
高野 和行 |
特許庁審判官 |
白鳥 幹周 清川 恵子 |
商標の称呼 | グリーンバーディスティラリー、グリーンバー、バー、ビイエイアアル、ディスティラリー、エルエイシイエイ |
代理人 | 船津 暢宏 |